○勝浦市防災資機材等交付要綱
平成27年9月17日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織に対して防災活動に必要な防災資機材等を交付することにより、自主防災組織の結成及び育成を促進するとともに、住民の防災意識及び地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自主防災組織とは、地域の防災活動を行うために、区等を単位とした市民による自主的に組織された団体をいう。
(防災資機材等の交付)
第3条 市長は、自主防災組織に対して防災に必要な資機材等を予算の範囲内において、交付する。
2 前項に規定する防災資機材等に係る経費は、1組織について100万円を上限とする。
3 防災資機材等の交付は1組織につき、1回限りとする。
(交付の申請)
第4条 防災資機材等の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、勝浦市防災資機材等交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理義務)
第7条 防災資機材等の交付を受けた自主防災組織は、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災資機材等は、常に良好な状態で使用することができるよう維持管理に努めること。
(2) 防災資機材等は、第三者に譲渡してはならない。
(3) 防災資機材等の維持管理に必要な経費は、交付を受けた自主防災組織の負担とすること。
(4) 防災資機材等を使用した防災訓練を定期に行うこと。
(5) 防災資機材等の3月31日現在の員数を、勝浦市防災資機材等管理報告書(別記第4号様式)により毎年市長に報告すること。
(防災資機材等の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自主防災組織の代表者に対し、交付した防災資機材等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により防災資機材等の交付を受けたと認められるとき。
(2) 自主防災組織を解散したとき。
(3) 交付した防災資機材等を目的以外に使用したと認められるとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月17日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略