○勝浦市防災士育成事業補助金交付要綱
平成27年9月17日
告示第101号
(趣旨)
第1条 市長は、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上を図るため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)及びこの要綱に基づき補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助の対象となる防災士とは、「自助」、「共助」及び「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において、防災士研修センター等とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する満18歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 防災士の資格を取得しようとする者(特例制度による資格取得者を含む。)で、申請会計年度内に防災士認証登録の申請ができる者
(2) 勝浦市防災士会会長、自主防災組織の代表者又は区長から推薦された者
(3) 市の防災士資格保有者名簿に登録し、勝浦市防災士会、自主防災組織又は区と協働して防災力向上のための活動ができる者
(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座(教育課程の一つとして実施されるものを除く。)の受講料及び教本代金
(2) 防災士資格取得試験受講料
(3) 防災士認証登録料
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額とし、61,900円を限度とする。
3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、講座の受講前に勝浦市防災士育成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 講座の受講を証する書類
(2) 第4条第1項第1号に掲げる経費を確認できる書類
(3) 誓約書
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象の資格の取得を中止しようとするときは、勝浦市防災士育成事業補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録が完了した際には、速やかに勝浦市防災士育成事業実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状の写し又は合格通知の写し
(2) 第4条に規定する対象経費の支払を証明する書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(報告の義務)
第14条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて防災士の資格を取得した者は、市長から活動実績の報告を求められたときは、これを報告しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月17日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第51号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日告示第67号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第11条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略