○勝浦市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、手話を用い、意思疎通を図る者の日常生活の円滑化を図るため、手話で日常生活を行うことに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成する手話奉仕員養成研修事業の実施に関し必要な事項を定め、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、勝浦市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)」を基本に実施するものとする。

2 この事業で実施する養成研修は、次に掲げるとおりとし、各課程を隔年で開催する。

(1) 前期課程

(2) 後期課程

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、現に居住している者で障害福祉に理解と意欲があるものであって、次に掲げる者とする。

(1) 前期課程の対象者は、前期課程を修了していない者とする。

(2) 後期課程の対象者は、前期課程を修了し、かつ、後期課程を修了していない者とする。

(研修費用)

第5条 養成研修における費用は無料とする。ただし、教科書代及び教材費等実費相当分については、対象者の負担とする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、第3条第2項各号に規定する課程を修了した者に対し、修了した課程ごとに修了証書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第7条 市長は、第3条第2項第1号及び第2号を修了した者から勝浦市手話奉仕員登録申請書(別記第2号様式)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は手話奉仕員として登録を行う。

2 市長は、手話奉仕員として登録した者に対し、これを証する勝浦市手話奉仕員登録証(別記第3号様式)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録抹消)

第8条 市長は、手話奉仕員として登録した者から、活動が出来なくなった等の理由により登録証返還届(別記第4号様式)の提出を受けたときは、その登録を抹消するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

勝浦市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)