○勝浦市農業委員会の委員の定数を定める条例
平成27年12月17日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、勝浦市農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 勝浦市農業委員会の委員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(勝浦市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 勝浦市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年勝浦市条例第64号)は、廃止する。
平成27年12月17日 条例第30号
(平成28年4月1日施行)