○勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月17日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成27年12月17日 条例第31号