○勝浦市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成27年12月28日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「改正農業委員会法」という。)第8条の規定により農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するに当たり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(候補者の推薦及び募集)

第2条 委員の候補者の推薦及び募集の方法は次のとおりとする。

(1) 2以上の市内の区又は2以上の農業者等からの推薦

(2) 前号を除く団体等からの推薦

(3) 一般の応募

2 推薦及び募集の期間は、28日間とする。

3 推薦及び募集の周知は、公告のほか、ホームページ、回覧文書等の方法により行う。

(候補者の資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、委員任命予定日において、次の各号のいずれかに該当する者は委員となることができない。

(1) 改正農業委員会法第8条第4項に該当する者

(2) 心身の故障により職務の遂行が著しく困難である者

(3) その他の法令等により兼職が禁止されている者

(推薦手続き)

第4条 第2条第1項第1号及び第2号の規定により、委員を推薦しようとする者は、勝浦市農業委員会委員推薦書(別記第1号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 推薦をする者が個人の場合である場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他参考となる事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、公職等の役職、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が、認定農業者等又は農林水産省令で定める認定農業者等に準ずる者であるか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、推薦を受ける者について農業委員会の農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別

2 推薦をする者が複数の場合は、前項の手続きは連名により行うものとする。

3 第1項の規定による推薦書の提出は、推薦の期間が満了するまでに郵送又は持参の方法によるものとする。

4 推薦を受ける者は、同時に、農地利用最適化推進委員の推薦を受け、又は募集に応募することができる。

(応募手続き)

第5条 第2条第1項第3号の規定により、委員の募集に応募しようとする者は、勝浦市農業委員会委員応募申込書(別記第2号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 応募をする者の氏名、住所、職業、年齢、性別、公職等の役職、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募をする者が、認定農業者等又は農林水産省令で定める認定農業者等に準ずる者であるか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募をする者が、農業委員会の農地利用最適化推進委員に応募をしているか否かの別

2 前項に規定による申込書の提出は、募集の期間が満了するまでに郵送又は持参の方法によるものとする。

3 応募をする者は、同時に、農地利用最適化推進委員の推薦を受け、又は募集に応募することができる。

(候補者の公表)

第6条 候補者について、次の各号に掲げる事項を募集期間の中間及び募集期間の終了後遅滞なく、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)に基づく掲示場、ホームページ等を利用して公表するものとする。

(1) 推薦をした者が個人の場合である場合は、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他参考となる事項

(3) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、公職等の役職、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受けた者又は応募した者が、認定農業者等又は農林水産省令で定める認定農業者等に準ずる者であるか否かの別

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦を受けた者又は応募した者が、農業委員会の農地利用最適化推進委員に推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(7) 推薦を受けた者及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者の数

(候補者の選定)

第7条 市長は、委員の任命に当たっては、認定農業者である個人又は認定農業者である法人の業務を執行する役員若しくは農林水産省令で定める使用人が、委員の過半数を占めるようにしなければならない。

2 市長は、委員の任命に当たっては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

3 市長は、委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない。

4 市長は、候補者の選定に当たっては、公平性及び透明性を確保するため必要に応じて、勝浦市農業委員候補者評価委員会に対し候補者の評価について意見を求めることができる。

(委員の任命)

第8条 市長は、候補者のうちから適当と認める者を、議会の同意を得て委員として任命するものとする。

2 前項により委員を任命しようとする場合は、書面により通知するとともに、辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員の罷免、失職及び辞任により、定数に欠員が生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超える場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

3 前2項により委員を補充する場合の手続きは、第2条から第8条の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日より施行する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

勝浦市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成27年12月28日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)