○勝浦市住民主導型地域づくり支援事業補助金交付要綱
平成27年11月26日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域に暮らす住民自らが自発的に考え、行動し、地域課題の解決及び地域の活性化を目的とした地域づくりを実施する団体に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自治会単位又は小学校区単位(旧小学校区を含む。)の地縁による団体で5人以上の構成員を有する団体
(2) 地域づくり活動に取り組むことを目的とし、自主的に組織された地縁による団体で5人以上の構成員を有する団体
(3) その他市長が適当と認める団体
(1) 政治、宗教又は営利を目的とした団体
(2) 市又は市の外郭団体から同一の事業について補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体
(4) その他市長が不適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象団体が実施する地域住民の連帯による自治活動及び地域の活性化を推進する事業で、次に掲げるものとする。
(1) 地域課題の取りまとめ及び解決に向け、自主的に研究する学習活動事業
(2) 地域の活力づくりを目的とした自主的な地域資源の活用及び掘り起こし事業
(3) 地域課題の解決及び地域の活力づくりのため、自主的に行う地域づくりプランの作成及びその実践事業
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。
(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 法令、条例等に反する事業
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
(4) 祭り、文化祭等で恒例行事として行われている事業
(5) その他市長が不適当と認める事業
(交付の制限)
第4条 補助金の交付は、当該年度1団体1事業とする。ただし、同一事業に対する補助金の交付は、通算で5回を上限とする。
(事業年度)
第5条 補助金の交付対象とする事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 外部講師、専門家及び協力者への謝礼(補助対象団体構成員に対するものを除く。)
(2) 旅費
(3) 消耗品費、燃料費及び印刷製本費
(4) 通信運搬費
(5) 備品購入費
(6) 機器類の賃借料
(7) 保険料(火災、地震及びその他の災害で家屋に係るものは除く。)
(8) その他市長が必要かつ適正と認める経費
(1) 食料費
(2) 家賃(敷金及び礼金を含む。)
(3) 土地の取得、造成及び補償に関する経費
(4) 団体の経済的な運営に係る経費
(5) 経常的な経費
(6) その他市長が社会通念上適正でないと認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、1事業につき100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の概要及び活動実績調書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付等の決定)
第9条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。ただし、次の事項に掲げるような軽微な変更をする場合はこの限りでない。
ア 補助対象経費の総額から減ずる額が当該総額の20パーセント未満である場合
イ 補助対象事業の総事業量から減ずる事業量が当該総事業量の20パーセント未満である場合
ウ 補助対象経費の総額に影響を及ぼさない場合で、経費配分を変更する場合
(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(1) 事業内容を証明する書類(事業計画書、見積書、設計図書等)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(1) 事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し)
(4) 事業概要を確認することができる資料(写真等)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を受けた団体が、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたものと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その団体に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 規則第20条の規定により、市長が定める財産及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間は、次のとおりとする。
処分を制限する財産の名称 | 処分年限期間(年) | |
財産の分類 | 財産の名称、構造等 | |
備品 | 光学機器 | |
カメラ | 5 | |
前掲のもの以外のもの | ||
主として金属製のもの | 10 | |
その他のもの | 5 |
(関係書類の保管)
第19条 事業実施団体は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、補助金に係る会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月18日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第52号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
第2号様式(第11条関係)
略
第3号様式(第12条関係)
略
第4号様式(第13条関係)
略
第5号様式(第14条関係)
略
第6号様式(第15条関係)
略