○勝浦市多子世帯保育料等助成事業(幼稚園)実施要綱
平成27年8月26日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、多子世帯に対し、第3子以降が幼稚園を利用する場合の保育料等の一部を助成することにより、子育てに係る経済的負担感の軽減を図り、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(2) 多子世帯 満18歳未満の者(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯をいう。
ア 幼稚園に在園している児童
イ 多子世帯の満18歳未満の者のうち、3人目以降に該当する児童
ウ 当該年度に勝浦市立幼稚園保育料等規則(平成27年教育委員会規則第7号)第4条第2項に基づく幼稚園保育料等減免決定通知書の交付を受けた世帯に属する児童
(4) 保護者 幼稚園に在園する対象児童の保育料等を納入する義務を負っている者をいう。
(5) 保育料等 勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号)及び勝浦市立幼稚園保育料等規則で定める当該年度に保護者から徴収する保育料及び入園料をいう。
2 前項第3号のウの規程において、勝浦市立幼稚園保育料等規則第3条第1項に該当しない者にあっては、この限りでない。
(助成対象者)
第3条 保育料等の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、勝浦市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている保護者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者又は市長が認める者とする。
(1) 勝浦市の住民基本台帳に記録されている3人以上の満18歳未満の者がいること。(ただし、満18歳未満の者と同居でない特別の事情がある場合を除く。)
(2) 保育料等及び市税等の滞納がないこと。
(事業の内容)
第4条 市長は、保護者の申請に基づき、保育料等の一部を助成することにより子育てに係る経済的負担感の軽減を図る。
(助成金の額)
第5条 前条の規定による助成金の額は、保護者が納入する保育料等の額から勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則第7条に規定する減免額又は勝浦市立幼稚園保育料等規則第3条に規定する減免額を控除した額とする。ただし、その額が100,000円を超えるときは100,000円とする。
(助成対象となる保育料等)
第6条 助成対象となる保育料等は、当該年度に保護者が納入すべき対象児童の保育料等とする。
(保護者による申請)
第7条 保育料等の助成を受けようとする保護者は、多子世帯保育料等助成事業交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。なお、満18歳未満の者と同居でない特別の事情がある場合は申立書を記入するものとする。
2 前項の規定による申請は、当該年度の2月末日までにしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(交付の請求)
第9条 交付決定の通知を受けた保護者は、勝浦市多子世帯保育料等助成事業交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(資格の喪失)
第10条 保護者が助成対象者でなくなったときは、その資格を失うものとする。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当となったときは当該助成対象者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行し、平成27年4月1日以後に入園している第3子以降の児童に係る保育料等について適用する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略