○勝浦市安全・安心な海水浴場の確保に関する条例
平成28年3月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、歴史ある勝浦市の海水浴場が市民の憩いの場、海水浴客のにぎわいの場として利用されてきたことを踏まえ、海水浴場における市及び市民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、安全・安心な海水浴場を確保することを目的とする。
(1) 海水浴場 市が千葉県に届け出をして設置する海水浴場をいう。
(2) 海水浴場等 海水浴場を含んだ区域で規則で定める区域をいう。
(3) 事業者 海水浴場等において規則で定める開設期間(以下「開設期間」という。)中に海の家の経営その他の事業活動を行う全ての者をいう。
(4) 市民等 市民、来訪者及び事業者をいう。
(適用期間)
第3条 この条例を適用する期間は、海水浴場の開設期間とする。
(市の責務)
第4条 市は、海水浴場の良好な環境の保全及び海水浴場における事故の防止に関する施策(以下「施策」という。)を実施しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、他の利用者の海水浴場等の利用の妨げとならないよう配慮して海水浴場等を利用するとともに、海水浴場等の美化、秩序の保持その他の良好な環境の保全に積極的に努めなければならない。
2 市民等は、第1条の目的を達成するために、市が実施する施策に協力する責務を有する。
(禁止行為)
第6条 何人も、海水浴場等において正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ブイ、ロープその他これらに類するもの(以下「ブイ等」という。)により示された遊泳区域(以下「遊泳区域」という。)内にモーターボート、水上オートバイ、ヨット、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するものを乗り入れること。
(2) 遊泳区域を示すブイ等の付近でモーターボート、水上オートバイその他これらに類するものの高速航行を行うことによって、他の者に不安、畏怖、困惑又は嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場等の利用を妨げること。
(3) 酩酊した状態で遊泳又は他人に迷惑をかけること。
(4) 遊泳区域内に動物(盲導犬、聴導犬及び介助犬を除く。)を入れること。
(5) 砂浜に車両(指定車両を除く。)で進入すること。
(6) たき火をし、又は火気等を使用する調理器具を使用すること(事業者が事業活動を行うために使用する場合を除く。)。
(7) 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせることによって、他の者に不安、畏怖、困惑又は嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の海水浴場等の利用を妨げること。
(8) ごみを投棄すること。
(9) もり、水中銃その他人の体に危害を及ぼすおそれがある器具を携行し、又は使用すること。
(10) 音響機器を用いて著しく大きな音楽や音声を発生させること(規則で定める目的で用いる場合を除く。)。
(11) その他公衆の安全、衛生及び風俗を損なうような行為をすること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が海水浴場等の管理上支障があると認める行為
(指導及び勧告等)
第7条 市長は、前条の規定に違反した市民等に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
2 市長は、市民等が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該違反に係る行為の中止その他必要な措置を講じるべきことを命じることができる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。