○勝浦市の地方創生に係る基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成28年3月16日
条例第19号
(設置)
第1条 勝浦市の地方創生事業の推進と着実な遂行を図るため、勝浦市の地方創生に係る基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、株式会社西川代表取締役齋藤政宏氏から寄附を受けた1億円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金設置の趣旨に基づき一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第5条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理並びに地方創生に係る事業の推進及び遂行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。