○勝浦市の子ども達の教育に係る基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成28年3月16日

条例第20号

(設置)

第1条 勝浦市の子ども達の教育に資するため、勝浦市の子ども達の教育に係る基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、故糸久和子氏の遺志により寄附を受けた2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金設置の趣旨に基づき一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第5条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市の子ども達の教育に係る基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成28年3月16日 条例第20号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月16日 条例第20号