○勝浦市農業委員候補者評価委員会設置規程
平成28年1月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)の規定に基づき、勝浦市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、勝浦市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じて農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の候補者の評価に当たり、書面審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 農業委員会の会長
(3) 農業委員会の会長職務代理者
(4) 勝浦市土地改良区の理事長又は理事長代理
(5) 農林水産課長
(6) 総務課長
(7) 農業委員会の事務局長
2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長とし、副委員長は農業委員会の会長とする。
4 委員長は評価委員会の会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 評価委員会の事務局を農林水産課農林係に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。