○勝浦市不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年2月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図るため、不妊治療に要する医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、原則として次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による夫婦であること。

(2) 夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が、助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)の1年以上前から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく勝浦市住民基本台帳に記録されていること。

(3) 助成を受ける年度において、妻の治療開始時の年齢が43歳未満であること。

(4) 医療保険各法における医療保険に加入していること。

(5) 申請日において、市税及び国民健康保険税について滞納がないこと。

(対象となる治療法)

第3条 助成金の交付対象となる不妊治療は、体外受精、顕微授精その他女性に対して医師が認めた不妊治療とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、当該年度の不妊治療に要する本人負担額(各医療保険で不妊治療に要する費用に対し給付がされる場合は、その給付の額を控除した額)の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、治療開始日の属する年度ごとに算定し年額10万円を上限とする。ただし、千葉県特定不妊治療費助成に該当する場合は、対象医療費総額から県の助成額を差し引いた額の2分の1を助成対象額とし、上限額は年額10万円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市不妊治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)及び勝浦市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 当該治療費の領収書

(2) 医療保険証の写し

(3) 千葉県特定不妊治療費助成事業を申請している場合は、当該交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、治療が終了した日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、助成の要件を満たしているかどうか審査を行い、助成金の交付又は不交付を決定し、勝浦市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 申請者が助成金の請求をするときは、勝浦市不妊治療費助成金請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正手段により助成金の交付を受けたときは、第6条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳)

第10条 市長は、この事業の助成状況を明確にするため、勝浦市不妊治療費助成金交付台帳(別記第4号様式)及び勝浦市不妊治療費助成事業管理台帳(別記第5号様式)を作成するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第74号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第122号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

勝浦市不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年2月22日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)