○勝浦市が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する基準

平成28年2月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この基準は、勝浦市が設置し、又は管理する防犯カメラ等により撮影された個人のプライバシー保護に配慮し、市民等の権利利益を保護するための具体的な方策を定めるものであり、その設置及び運用に関しては、勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この基準に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ等 犯罪の防止を目的とする防犯カメラ又は防災、施設管理等を目的とする監視カメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影する可能性があり、録画装置のあるものをいう。

(2) 個人情報画像 防犯カメラ等により記録された画像のうち、特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 実施機関 条例第2条第2号に規定する市の機関のうち、防犯カメラ等を設置し、又は管理するものをいう。

(4) 防犯カメラ等の運用 防犯カメラ等により撮影若しくは監視又は撮影された画像の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、目的外利用若しくは消去(画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の廃棄を含む。)を行うことをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、防犯カメラ等の設置及び運用に関し、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、個人情報画像に収録された者の権利保護を図るため必要な措置を講じるものとする。なお、実施機関の職員又は職員であった者は、防犯カメラ等の画像から知り得た市民等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(管理責任者の設置等)

第4条 実施機関は、防犯カメラ等による個人情報画像の適正な取得及び管理を図るため、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

(1) 管理責任者は、当該防犯カメラ等の管理を担当する所属の長をもって充てる。

(2) 管理責任者は、防犯カメラ等による個人情報画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の適正な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(3) 管理責任者は、防犯カメラ等、画像表示装置又は録画装置を設置する場合は、その操作を行う者を指定するとともに、指定された者以外の操作を禁止するものとする。

(防犯カメラ等の設置)

第5条 実施機関は、防犯カメラ等の設置に当たっては、設置目的を明確にし、次に掲げる各号を遵守するものとする。

(1) 防犯カメラ等の設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラ等による撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の撮影範囲となるように設置すること。

(3) 防犯カメラ等の撮影対象区域内の見やすい場所に、管理者名及び防犯カメラ等を設置している旨を標示すること。

(4) 実施機関は、防犯カメラ等を設置する際には、その設置場所等について消防防災課に届け出ること。また、既に設置している防犯カメラ等を廃止する場合も同様とする。

(個人情報画像の保存)

第6条 個人情報画像の保存は、次に掲げる各号によるものとする。ただし、市民等から画像の開示請求があった場合においては、この限りではない。

(1) 実施機関は、個人情報画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。

(2) 実施機関は、防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報画像を複写してはならないものとする。

(3) 実施機関の職員等は、管理責任者の許可なく、記録媒体を画像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持ち出してはならないものとする。

(4) 実施機関の個人情報画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理を徹底するためには、極力短期間の保存とすることが望ましいことから、原則として14日間以内の必要最小限度の期間とするものとする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ、管理責任者が保存期間を別に定めるものとする。

(5) 実施機関は、保存期間を経過した個人情報画像について、漏えい防止のため、これを確実かつ速やかに消去するものとする。

(6) 実施機関は、記録媒体の廃棄に当たっては、漏えい防止のため、破砕、裁断等の処分を行うものとする。

(7) その他、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん及び逸失等を防止するために必要な措置を講ずること。

(個人情報画像の目的外利用及び外部提供)

第7条 実施機関は、法令等(条例を含む。)に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報画像を自ら利用し、又は提供してはならないものとする。ただし、条例第11条第2項の規定により、次に掲げる場合は、個人情報画像を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときを除き、個人情報画像を自ら利用し、又は提供することができる。なお、個人情報画像を提供する場合は、書面による申請のものに限るものとする。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(2) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため必要と認める場合

(3) 実施機関が、その権限に属する事務の遂行に必要な限度で個人情報画像を内部で利用する場合であって、当該個人情報画像を利用することについて相当の理由がある場合

(4) その他条例に基づく基準に適合すると認められる場合

(個人情報画像を目的外利用又は外部提供する場合の届出)

第8条 実施機関は、前条ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出るものとする。

(1) 利用等の日時

(2) 利用等の目的

(3) 利用し又は提供される者

(4) 利用等をする画像の撮影期間

(5) 利用等をする画像の撮影場所、範囲

(委託に伴う措置)

第9条 実施機関は、防犯カメラ等の設置又は管理を委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市の公の施設の管理を行うものを含む。以下同じ。)するに当たっては、防犯カメラ等による個人情報画像の保護のため、契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)

第10条 実施機関は、市民等から防犯カメラ等の設置又は運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第11条 防犯カメラ等の運用により知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この基準は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年2月7日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する基準

平成28年2月1日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)