○勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

平成27年12月25日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「改正農業委員会法」という。)第17条の規定により、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を勝浦市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推進委員が担当する区域及び定数)

第2条 推進委員が担当する区域及びその定数は、別表第1のとおりとする。

(候補者の推薦及び募集)

第3条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は次のとおりとする。

(1) 2以上の市内の区又は2以上の農業者等からの推薦

(2) 前号を除く団体等からの推薦

(3) 一般の応募

2 推薦及び募集の期間は、28日間とする。

3 推薦及び募集の周知は、公告のほか、ホームページ、回覧文書等の方法により行う。

(候補者の資格)

第4条 候補者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、平時に推進委員が行うべき活動が可能な者とする。ただし、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれかに該当する者は推進委員となることができない。

(1) 農業委員会の委員

(2) 改正農業委員会法第18条第4項に該当する者

(3) 心身の故障により職務の遂行が著しく困難である者

(4) その他の法令等により兼職が禁止されている者

(推薦手続き)

第5条 第3条第1項第1号及び第2号の規定により、推進委員を推薦しようとする者は、勝浦市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(別記第1号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦をする区域

(2) 推薦をする者が個人の場合である場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他参考となる事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、公職等の役職、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、推薦を受ける者について農業委員会の委員に推薦しているか否かの別

2 推薦をする者が複数の場合は、前項の手続きは連名により行うものとする。

3 第1項の規定による推薦書の提出は、推薦の期間が満了するまでに郵送又は持参の方法によるものとする。

4 推薦を受ける者は、同時に、農業委員の推薦を受け、若しくは募集に応募し、又は複数の区域への推薦を受け、若しくは募集に応募することができる。

(応募手続き)

第6条 第3条第1項第3号の規定により、推進委員の募集に応募しようとする者は、勝浦市農業委員会農地利用最適化推進委員応募申込書(別記第2号様式)次の各号に掲げる事項を記載し、農業委員会に提出しなければならない。

(1) 応募をする区域

(2) 応募をする者の氏名、住所、職業、年齢、性別、公職等の役職、経歴及び農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 応募をする者が、農業委員会の委員に応募をしているか否かの別

2 前項に規定による申込書の提出は、募集の期間が満了するまでに郵送又は持参の方法によるものとする。

3 応募をする者は、同時に、農業委員の推薦を受け、若しくは募集に応募し、又は複数の区域への推薦を受け、若しくは募集に応募することができる。

(候補者の公表)

第7条 候補者について、次の各号に掲げる事項を募集期間の中間及び募集期間の終了後遅滞なく、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)に基づく掲示場、ホームページ等を利用して公表するものとする。

(1) 推薦を受け、又は応募した区域

(2) 推薦をした者が個人の場合である場合は、氏名、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他参考となる事項

(4) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、公職等の役職、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦を受けた者又は応募した者が、農業委員会の農業委員に推薦を受け、又は応募しているか否かの別

(7) 推薦を受けた者及び応募した者の数

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、候補者のうちから適当と認める者を推進委員として委嘱するものとする。

2 前項により推進委員を委嘱しようとする場合は、書面により通知するとともに、委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 推進委員の罷免、失職及び辞任により、定数に欠員が生じた場合は、推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超える場合は、速やかに推進委員を補充しなければならない。

3 前2項により推進委員を補充する場合の手続きは、第3条から第8条の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日より施行する。

別表第1(第2条関係)

区域

範囲

人数

総野地区

関谷・中谷・平田・新戸・宿戸・白木

白井久保・芳賀・蟹田・大楠・小松野

松野・中倉・杉戸・佐野・市野郷・市野川花里・六部落入会地 の全域

6名

上野地区

台宿・名木・大森・大森上植野入会地

上植野・植野・中里・赤羽根・上野・中島

植野元宮田・荒川・法花・貝掛・南山田

小羽戸・松部南山田組入地・植野組入地 の全域

松部・浜行川台宿組入地 の一部

4名

勝浦・興津地区

勝浦・浜勝浦・出水・墨名・串浜・川津

沢倉・新官・部原・大沢・浜行川・興津

守谷・鵜原・吉尾・大沢台宿組入地 の全域

松部・浜行川台宿組入地 の一部

1名

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

平成27年12月25日 農業委員会訓令第2号

(平成28年1月1日施行)