○勝浦市農業委員会委員章及び農地利用最適化推進委員章に関する規程

平成28年3月28日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市農業委員会委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)のはい用する農業委員会委員章及び農地利用最適化推進委員章(以下「委員章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員章のはい用)

第2条 委員及び推進委員は、その身分を明らかにするため、委員章をはい用するものとする。

2 前項の委員章は、次に掲げる区分に応じた一般社団法人全国農業会議所が指定する共通委員章とする。

(1) 会長にあっては、農業会議員章

(2) 委員にあっては、農業委員章

(3) 推進委員にあっては、農地利用最適化推進委員章

3 委員章は、左襟部又は左胸部の見易い箇所にはい用するものとする。

(委員章の貸与及び返納)

第3条 委員章は、委員及び推進委員の任期中貸与するものとする。

2 委員及び推進委員が辞任又は任期満了等により委員の資格を失ったときは、直ちに委員章を返納しなければならない。ただし、貸与を受けた委員及び推進委員が死亡した場合、又は天災地変その他不可抗力により委員章を返納できなくなったときは、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第4条 委員章は、いかなる理由があっても他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(委員章の紛失等)

第5条 委員章を紛失し、又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(勝浦市農業委員会委員章規程の廃止)

2 勝浦市農業委員会委員章規程(昭和46年4月1日農業委員会訓令第3号)は、廃止する。

勝浦市農業委員会委員章及び農地利用最適化推進委員章に関する規程

平成28年3月28日 農業委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)