○勝浦市農業委員会会長専決規程

平成28年3月28日

農業委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会の会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において専決とは、事案について、委員会に代わって最終的に意思を決定することをいう。

(会長専決事項)

第3条 委員会の会議(以下「総会」という。)の議決を要する事務のうち、会長が専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく届出に係る受理又は不受理の決定に関すること。

(2) 転用事実確認証明書の発行に関すること。

(3) 農地法の規定による許可処分の取消し願、許可申請書の取下げ願、許可書の訂正願、その他願出書の進達に関すること。

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定による、土地改良事業に参加する資格に関すること。

(5) 地目の変更登記に係る登記官の照会に関すること。

(6) 農地等の現況に係る照会に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(専決の制限)

第4条 会長は、前条第1号に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、同号の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争が生じるおそれがある場合

(3) その他これらに準じる場合

(専決の報告)

第5条 会長は、第3条第1号から第3号までの規定により専決した事案について、直近の総会に報告しなければならない。ただし、第3条第1号の規定に係る事案の内、農地法第3条の3第1項の規定による届出は除くものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮り決定する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

勝浦市農業委員会会長専決規程

平成28年3月28日 農業委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 農業委員会訓令第3号