○小中学校等の適正規模・適正配置庁内検討委員会設置要綱
平成24年11月6日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 本市が設置する小中学校等の適正規模や適正配置について検討し、魅力ある学校づくりに資するため、小中学校等の適正規模や適正配置庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市小中学校等の適正規模や適正配置についての検討及び推進に関する調査検討
(2) 学校再編計画の策定を踏まえた調査検討
2 委員会は、前項各号に掲げる調査検討の結果を勝浦市教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって10名以内で組織する。
2 委員長は教育長とし、委員は次に掲げる者を勝浦市教育委員会が委嘱する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 企画課長
(4) 財政課長
(5) 福祉課長
(6) 学校教育課長
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課学校教育係において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。