○勝浦市乳児おむつ等給付券及びごみ袋支給事業実施要綱

平成28年3月7日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を養育する保護者に対し、勝浦市乳児おむつ等給付券(別記第1号様式)(以下「給付券」という。)及び乳児おむつ等廃棄用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を助成することにより、子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進を図り子育て世帯を支援していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 平成28年4月1日以降出生により本市の住民基本台帳に記載された児童のうち満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 平成28年4月1日以降本市の住民基本台帳に記載されている親権を行う者で、乳児を現に監護する者をいう。

(3) 乳児おむつ等 乳児おむつ及び乳児おしりふきをいう。

(支給対象者)

第3条 給付券及びごみ袋の支給は、乳児1人につき1回とし、保護者に支給するものとする。

(申請)

第4条 給付券及びごみ袋の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、勝浦市乳児おむつ等給付券及びごみ袋支給申請書(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に給付券及びごみ袋を支給するものとし、当該申請者について勝浦市乳児おむつ等給付券及びごみ袋支給者台帳(別記第3号様式)を整備し、かつ当該台帳を市長が別に定める期間保管しなければならない。

(支給方法)

第6条 給付券及びごみ袋は、福祉課子育て支援係にて支給する。

2 給付券は額面5,000円とし、13枚を支給する。

3 給付券を支給された保護者は、市内の薬局及び薬店等において乳児おむつ等と引き替えるものとする。

4 前項の場合において乳児おむつ等の価格の合計が引き替えに使用する給付券の額面の合計を超える場合にあっては、その差額は保護者の負担とし、額面の合計に満たない場合にあっては、その差額は保護者に返還しないものとする。

5 給付券の使用期限は、申請のあった日から乳児の出生日から2回目の誕生日の前日までとする。

6 ごみ袋は、可燃用ごみ袋(20リットル10枚入)10袋を支給する。

(請求)

第7条 市内の薬局及び薬店等は、乳児おむつ等給付請求書(別記第4号様式)に給付券及び別紙乳児おむつ等給付請求内訳書を添えて市長に提出するものとする。

(不正利用の禁止)

第8条 支給対象者は、給付券の物品、権利、役務等との交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(給付券の返還)

第9条 市長は、支給対象者がこの要綱に違反し、又は不正な行為をしたと認める場合は、既に交付した給付券及びごみ袋を返還させ、又は支給に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に出生した乳児にかかる給付券及びごみ袋の支給方法については、なお従前の例による。

(平成30年2月28日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に支給した勝浦市乳児おむつ給付券は、改正後の勝浦市乳児おむつ等給付券及びごみ袋支給事業実施要綱に基づき支給した勝浦市乳児おむつ等給付券とみなす。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第1条関係)

 略

第2号様式(第4条)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

勝浦市乳児おむつ等給付券及びごみ袋支給事業実施要綱

平成28年3月7日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)