○勝浦市市税等徴収指導員設置要綱
平成28年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市税等の滞納整理事務の円滑かつ適正な運営を図るため、市税等徴収指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(任用等)
第2条 指導員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 国税等の徴収事務に長年従事し、滞納処分に関し相当の専門的知識を有する者
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
2 指導員の任期期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日とする。
(身分)
第3条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 指導員の所属は、税務課とし、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 徴税吏員の市税等に係る滞納処分の実務指導に関すること。
(2) 滞納整理に係る実務指導に関すること。
(3) 徴税吏員の市税等徴収全般に係る適切な指導及び助言に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務に関すること。
(服務)
第5条 指導員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 指導員は、職務の遂行に当たっては、関係法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日等)
第6条 指導員の勤務日数は、原則として1週間につき3日以内とし、勤務日及び勤務時間は指導員と協議の上、市長があらかじめ指定するものとする。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬の額、手当、費用弁償及びその支給方法は、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第8条 指導員の職務上生じた災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより補償するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第68号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。