○勝浦市健康増進事業に基づく肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱

平成28年3月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検査による肝炎ウイルス陽性者に対するフォローアップ(以下「フォローアップ」という。)を行うことにより、陽性者を早期治療に繋げ、重症化予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、勝浦市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、フォローアップ事業への参加に同意した者とする。

(1) 本市に在住し、勝浦市健康増進事業の肝炎ウイルス検査によるHBs抗原検査において「陽性」と判定された者又はC型肝炎ウイルス検査において「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者

(2) 本市に転入し、肝炎ウイルス陽性であることを本市に申告した者

(実施方法)

第4条 市長は、前条第1号の対象者に対しては、陽性告知の際に、前条第2号の対象者に対しては陽性の申告を受けた際に、本事業の説明を行い、勝浦市肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(別記第1号様式)により本人の同意を得た上で、医療機関の受診状況等に関する調査票(別記第2号様式)を年1回送付する等により、医療機関の受診状況及び診療状況を確認し、未受診の場合は、受診を勧奨する。

(検査費用の助成)

第5条 検査費用の助成については、千葉県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱によるものとする。

(個人情報の保護)

第6条 本事業の実施に際しては、個人情報の保護について十分留意しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、フォローアップ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

勝浦市健康増進事業に基づく肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱

平成28年3月23日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)