○勝浦市企業立地促進条例
平成28年9月20日
条例第27号
勝浦市企業誘致条例(昭和60年勝浦市条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内に事業所の新設、増設又は設備更新を行う企業に対して必要な奨励措置を講ずることにより、本市における企業の立地及び雇用を促進し、市勢の進展を図ることを目的とする。
(1) 企業 事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 事業所 企業がその事業の用に供する施設をいう。
(3) 対象事業所 次のいずれかの事業の用に供する事業所であって、市内に新設、増設又は設備更新する事業所をいう。
ア 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定により同法第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が定める産業に関する分類(以下「日本標準産業分類」という。)に定める製造の事業をいう。
イ 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業をいう。
ウ 情報サービス業等 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第6条の3第19項及び第28条の9第20項に定める事業又は半島振興法(昭和60年法律第63号)第17条第2号及び第3号に定める事業をいう。
エ 農林水産物等販売業 市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に市外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
オ 流通加工業 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する事業をいう。
カ 植物工場 施設内で植物の生育環境を制御して、野菜等の植物の計画的な生産を行うことができる栽培施設(温室等を除く。)をいう。
キ 観光業 日本標準産業分類に定める公園、遊園地をいう。
ク その他市長が特に必要と認める事業
(4) 新設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に事業所を有しない企業が対象事業所を市内に設置(事業所を借り受け、新たな事業所として事業を営む場合を含む。)することをいう。
イ 市内に事業所を有する企業が現に営んでいる事業と異なる事業の対象事業所を設置(事業所を借り受け、新たな事業所として事業を営む場合を含む。)することをいう。
(5) 増設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に対象事業所を有する企業が当該対象事業所を拡充することをいう。
イ 市内に対象事業所を有する企業が当該対象事業所において営んでいる事業と同一業種の新たな事業所を市内に設置(事業所を借り受け、新たな事業所として事業を営む場合を含む。)することをいう。
(6) 設備更新 市内に対象事業所を有する企業が、対象事業所の生産性の向上を目的として当該対象事業所の建物、機械又は装置等を更新することをいう。
(7) 固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産の取得に係る費用の合計額をいう。
(8) 投下固定資産額 企業が対象事業所の新設、増設又は設備更新した固定資産額(土地にあってはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として第3号に掲げる事業の用に供する家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。ただし、製造業、旅館業、情報サービス業等又は農林水産物等販売業にあっては、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号に規定する特別償却設備に係る固定資産額とする。
(9) 新規雇用者 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 対象事業所(増設又は設備更新される事業所を除く。)の操業開始日の6月前から操業開始日の6月を経過した日までに新たに直接雇用された者で、雇用期間に定めのないものであること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
ウ 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(企業の指定)
第3条 市長は、市内に対象事業所を新設、増設又は設備更新する企業で、投下固定資産額が500万円(政令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。ただし、情報サービス業等及び農林水産物等販売業は除く。)以上に該当する場合について、当該企業からの申請により、この条例に基づく奨励措置の対象とする企業として指定するものとする。
2 前項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定による指定を受けた企業は、法令を遵守し、周辺環境に十分配慮し、公序良俗に反しないよう適切な措置を講じなければならない。
(奨励措置)
第4条 市長は、この条例の目的に資するため、前条第1項の規定により指定した企業(以下「指定企業」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。
(1) 企業立地奨励措置
(2) 雇用促進奨励措置
(企業立地奨励金)
第5条 市長は、前条第1号に規定する企業立地奨励措置として、指定企業に対し、企業立地奨励金(以下「立地奨励金」という。)を交付することができる。ただし、勝浦市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年勝浦市条例第16号)に規定する課税免除の適用を受けることのできる指定企業については除くものとする。
2 立地奨励金の額は、対象事業所の新設、増設又は設備更新に要する土地、家屋又は償却資産のうち、市において新たに課税対象となる資産に係る固定資産税収納相当額(以下「収納相当額」という。)を限度とする。ただし、勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年勝浦市条例第2号)に規定する不均一課税の適用を受けることのできる指定企業にあっては、適用後の収納相当額を限度とする。
3 立地奨励金の交付の対象とする期間は、指定企業が対象事業所の操業開始日以後において、投下固定資産額に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から3年度間とする。
(雇用促進奨励金)
第6条 市長は、第4条第2号に規定する雇用促進奨励措置として、新規雇用者を3人以上雇用する指定企業に対し、雇用促進奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付することができる。
2 雇用奨励金の額は、50万円に新規雇用者の人数を乗じて得た額とする。ただし、その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円を限度とする。
3 雇用奨励金の交付は、1回限りとする。
(地位の承継)
第7条 合併、分割、相続その他の事由により、指定企業の事業を承継する企業は、市長が認める場合に限り、当該指定企業の地位を承継することができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該指定企業の指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。
(1) 企業が対象事業所の操業を廃止し、若しくは休止したとき、又は対象事業所の操業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(2) 指定企業が虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき。
(3) 市税等を完納していないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に取り消し又は停止の必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合において、既に交付した立地奨励金又は雇用奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(報告及び調査)
第9条 市長は、指定企業に対し、事業所の操業状況その他必要な事項について、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例第4条第1号に規定する企業立地奨励措置は、平成28年1月2日以後に事業所の新設、増設又は設備更新を行った企業について適用し、同日前に事業所の新設、増設又は設備更新を行った企業については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第4条第2号に規定する雇用促進奨励措置は、平成28年1月2日以後に操業を開始した企業について適用する。
附則(平成29年3月31日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の勝浦市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例及び第2条の規定による改正後の勝浦市企業立地促進条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。