○勝浦市水産業構造改善施設整備事業補助金交付要綱
平成27年12月25日
告示第145号
(趣旨)
第1条 市長は、本市漁業の構造改善を促進し、水産物の流通の合理化並びに水産加工業の協業化及び経営の合理化を図るため、水産業構造改善施設整備事業補助金交付要綱(以下「千葉県要綱」という。)及び水産業構造改善事業実施要領(以下「千葉県要領」という。)に基づく事業を実施するために要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、水産業協同組合、中小企業等協同組合及び市長が特に認める団体に対し、補助金を交付する。
(事業種目、経費及び補助率等)
第2条 補助金の対象となる事業種目、事業内容、経費及び補助率は別表第1のとおりとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表第1の区分に応じ補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる。)とする。
(1) 別表第2に規定する変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業の完了により、事業者に相当の利益が生ずると認められた場合は、補助金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることがある。
(5) その他、市長が必要と認める条件
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(勝浦市水産業構造改善施設整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 勝浦市水産業構造改善施設整備事業補助金交付要綱(平成14年勝浦市告示第78号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 事業種目、事業内容、経費及び補助率
事業種目 | 事業内容 | 経費 | 補助率 |
漁船漁業近代化施設整備事業 | 漁業の合理化、生産性向上に必要な以下の整備 (1) 漁業用作業保管施設 (2) 漁船漁具保全修理施設 (3) 燃油等補給施設 (4) 漁船用通信施設 (5) 以上の附帯施設 | 1 市内の漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合及び団体が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに必要な当該事業に要する経費 | 当該経費のうち県補助残の30%以内 |
流通改善施設整備事業 | 水産物の付加価値を高めるために必要な以下の整備 (1) 地域産物販売、提供施設 (2) 食の安全安心(衛生管理)対策施設 (3) 鮮度保持施設 (4) 保管施設 (5) 運搬施設 (6) 荷さばき施設 (7) 蓄養施設 (8) 加工施設 (9) 研究開発及び分析施設 (10) 以上の附帯施設 | ||
漁村環境、地域資源活用施設整備事業 | 漁村の生活、活動に関する環境条件の改善及び地域の特性を踏まえた個性ある漁村づくりを推進するため、都市住民との交流の拠点となる、以下の整備 (1) 都市交流促進施設 (2) 健康管理施設 (3) 休養施設 (4) 情報施設 (5) 研修施設 (6) 以上の附帯施設 | ||
公害防止施設整備事業 | 地域の環境へ配慮するために必要な以下の整備 (1) 排水処理施設 (2) 悪臭防止施設 (3) 廃棄物処理施設 (4) 以上の附帯施設 | ||
共販事業促進施設整備事業 | 共販事業促進施設 | ||
特認事業 | その他市長が必要と認める事業 | 市長が別に定める。 |
別表第2
経費の配分の変更 | 経費の配分欄に掲げる経費の事業主体ごとの経費について、その20%を超える金額の変更 |
事業の内容の変更 | (1) 事業主体又は事業実施箇所の変更 (2) 事業主体ごとの事業量の20%を超える変更 (3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更、又は機械器具の能力並びに数量の変更 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第13条関係)
略