○勝浦市学校用務員の勤務日及び勤務時間等並びに職務に関する規程

平成28年10月3日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、勝浦市立の小中学校に勤務する用務員(以下「学校用務員」という。)の勤務日及び勤務時間等並びに職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 学校用務員の勤務する日は、学校の授業のある日及びそれに付随する業務のある日とする。

2 学校用務員の身分は、地方公務員(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 学校用務員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 環境整備に関すること

(2) 来客時や打合せ時等の湯茶入れ及び茶器の洗浄

(3) 学校諸行事の準備及び片づけに関する補助

(4) 学校給食関係業務

 牛乳の仕分け

 学校給食センター用コンテナから学級用コンテナへの移し替え

 各階からのリフトによる運搬作業

 学級用コンテナから学校給食センター用コンテナへの移し替え

 学級用コンテナの消毒及び清掃

(5) 路線バス金券の管理

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校運営上必要と認められる業務

(服務心得)

第4条 学校用務員は、その職務を遂行するに当たって校長の指示に従わなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 教職員の職務遂行に協力し、児童生徒には愛情を持って接すること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(3) 事故若しくは病気等のため欠勤する場合は、速やかに校長に届け出ること。また、私用のため学校を離れる場合は、あらかじめ校長に届け出ること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市学校用務員の勤務日及び勤務時間等並びに職務に関する規程

平成28年10月3日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成28年10月3日 教育委員会訓令第5号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号