○キュステシネマ実行委員会設置要綱
平成28年10月3日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市芸術文化交流センターにおいて上映する映画の企画・運営を実施するための実行委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の実行委員会は、キュステシネマ実行委員会(以下「シネマ委員会」という。)と称する。
(所掌)
第3条 シネマ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 上映する映画作品の選定に関すること。
(2) 上映する映画作品の告知及び周知に関すること。
(3) 上映する映画作品の上映当日の運営に関すること。
(組織)
第4条 シネマ委員会は、委員9人以内で組織し、教育長が委嘱する。
2 委員は、次に掲げる者により組織する。ただし、勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない者及び政治活動や布教活動等、特定の団体や個人を支援する活動に利用しない者とする。
(1) 市内に居住又は在学、在勤している18歳以上の者で、公募により選出された者。ただし、公募による選出は4名以内とする。
(2) 学識経験者
(3) 勝浦市職員
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から2年間とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(実行委員長及び実行副委員長)
第6条 シネマ委員会に実行委員長と副実行委員長を置く。
2 実行委員長及び副実行委員長は、委員の互選により選出する。
3 実行委員長は、会務を総理し、シネマ委員会を代表する。
4 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるとき又は実行委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 シネマ委員会の会議は、実行委員長が招集し、会議の議長となる。
2 シネマ委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 シネマ委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第8条 シネマ委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第9条 シネマ委員会の事務局は、勝浦市芸術文化交流センター芸術文化交流係に置く。
(報酬)
第10条 シネマ委員会の委員の報酬は、無報酬とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、シネマ委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月3日から施行する。
(特例措置)
2 この告示の施行後、最初に行われるシネマ委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附則(令和4年3月25日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。