○勝浦市地縁団体認可事務処理要綱
平成28年11月14日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)の認可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 認可を受けようとする地縁による団体の代表者は、認可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 規約
(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員の名簿
(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(5) 申請者が代表者であることを証する書類
(審査)
第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。
(1) 前条第1号の規約には、次に掲げる事項が規定されていること。
ア 目的
イ 名称
ウ 区域
エ 主たる事務所の所在地
オ 構成員の資格に関する事項
カ 代表者に関する事項
キ 会議に関する事項
ク 資産に関する事項
(2) 前条第2号の議決したことを証する書類とは、議長及び議事録署名人の署名及び押印のある総会の議事録の写しその他総会で認可申請を議決したことを確認できる書類であること。
(3) 前条3号の構成員の名簿には、年齢又は性別を問わず地縁による団体のすべての構成員の住所及び氏名のほか、法人等を賛助会員等としている場合には、その法人の所在地、名称及び代表者氏名の記載があること。
(4) 前条第4号の地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類とは、前年度の事業活動報告書、収支報告書その他具体的に活動の内容がわかるものであること。
(6) 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(別記第3号様式)に、代表者が職務執行を停止されているか、そのことにより職務代理者が選任されているかが記載されていること。
(7) 代表者の有無(別記第4号様式)に、法第260条の8の代理人又は法第260条の10の特別代理人がいるかが記載されていること。
(認可及び不認可)
第4条 市長は、第2条の申請があった場合において、当該申請者が法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備していると認められるときには、これを認可しなければならない。ただし、法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備していないと認められるときは、認可しない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第4号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名及び住所
(4) 告示事項のうち、変更があった事項及びその内容
(解散の告示)
第7条 認可を受けた地縁による団体が解散したときは、破産により解散した場合を除き、解散したことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第2号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(清算完了の告示)
第8条 前条の地縁による団体が清算の結了をしたときは、清算が結了したことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、規則第19条第1項第2号に規定する場合に該当する旨を明示したうえで、遅滞なく当該地縁による団体に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
2 市長は、前項の請求を受けたときは、地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。
(規約の変更)
第11条 認可を受けた地縁による団体が、規約を変更しようとするときは、規約変更認可申請書(別記第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請し、認可を受けるものとする。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(認可の取消し)
第12条 市長は、認可を受けた地縁による団体が、法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたと認めたときは、その認可を取り消すことができる。
(補則)
第13条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第117号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日告示第154号)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第9条関係)
略
第9号様式―2(第9条関係)
略
第9号様式―3(第9条関係)
略
第9号様式―4(第9条関係)
略
第10号様式(第10条関係)
略
第11号様式(第11条関係)
略
第12号様式(第11条関係)
略