○勝浦市防犯灯維持経費補助金交付要綱
平成28年11月30日
告示第108号
(趣旨)
第1条 市長は、夜間における防犯と歩行者の安全な通行を図るために区が維持管理する防犯灯の維持経費について、予算の範囲内において、この要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止及び歩行者の安全な通行を図ることを目的として区が維持管理する照明器具をいう。
(2) LED灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。
(3) その他の防犯灯 防犯灯のうちLED灯を除く全ての防犯灯をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次に掲げる要件を満たす防犯灯とする。
(1) 防犯灯は、原則として市道に設置したもので、間隔は80メートル以上であること。
(2) 防犯灯は、自動点滅器又はその他の点滅器を取付けたものであること。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が認めた防犯灯
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象は、防犯灯1灯を単位とする。
2 補助金の交付額は次の各号に掲げる額とする。
(1) LED灯(電力会社が設定する電灯料金区分の10ワットに対応した防犯灯に限る。) 前年度3月分の電気料金集約分内訳表に記載されている1灯当たりの単価に12を乗じて得た額にLED灯設置灯数を乗じて得た額に相当する額
(2) その他の防犯灯 月額185円に12を乗じて得た額にその他の防犯灯設置灯数を乗じて得た額の2分の1に相当する金額
3 補助金の交付対象の防犯灯は、毎年4月1日現在において設置されているものをいう。
(1) 電気料金等領収証の写し、電気料金支払証明書の写し又はそれに代わる書類の写し
(2) 電気料金集約分内訳表の写し
(3) 防犯灯の所在箇所を示す位置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、市長が別に指定する日に、申請者の指定する金融機関預金口座に振替えることにより行うものとする。
(補助金の取消)
第9条 市長は、補助金交付決定後、又は補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、補助金の全部、又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けるに当って不正な行為があったとき。
(2) 補助金を受けることが不適当と認められる事実があったとき。
(目的達成の義務)
第10条 補助金の交付を受けた申請者は、常に防犯灯の効果的な照明に留意し、その機能の保持に務めなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(勝浦市防犯灯維持管理補助金交付要綱の廃止)
2 勝浦市防犯灯維持管理補助金交付要綱は、廃止する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略