○勝浦市通級指導実施要綱
平成28年11月11日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに対して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を勝浦市通級指導候補者通知書(別記第1号様式)により通知する。
(通級による指導の終了)
第5条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を勝浦市通級指導に関する終了通知書(別記第7号様式)により通知する。
(雑則)
第6条 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第2条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第3条関係関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第5条関係)
略
第9号様式(第5条関係)
略