○勝浦市通級指導実施要綱

平成28年11月11日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに対して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を勝浦市通級指導候補者通知書(別記第1号様式)により通知する。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた場合は、速やかにその内容について協議し、児童又は生徒(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)等を、当該児童又は生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に勝浦市通級指導該当者等通知書(別記第2号様式)により通知する。

3 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長(「県立特別支援学校で実施の場合」は、「県教育委員会」に読み替える。)に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在籍校を勝浦市通級指導該当者通知書(別記第3号様式)により通知する。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議する。

2 通級指導校の校長は、前項の協議を終了したときは、当該児童又は生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に勝浦市通級に関する指導内容等通知書(別記第4号様式)により通知する。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に勝浦市通級指導を受ける児童(生徒)の教育課程通知書(別記第5号様式)により通知する。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を勝浦市通級指導実施通知書(別記第6号様式)により通知する。

(通級による指導の終了)

第5条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を勝浦市通級指導に関する終了通知書(別記第7号様式)により通知する。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長にその旨を勝浦市通級指導の終了通知書(別記第8号様式)により通知し、併せて当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を勝浦市通級指導終了通知書(別記第9号様式)により通知する。

(雑則)

第6条 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

第8号様式(第5条関係)

 略

第9号様式(第5条関係)

 略

勝浦市通級指導実施要綱

平成28年11月11日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)