○勝浦市公舎使用規則
平成29年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、勝浦市(以下「市」という。)が管理する公舎を使用する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(公舎の定義)
第2条 この規則において「公舎」とは、市職員及びその家族の居住に供するため、市が予算の範囲内で借り上げる建物及びその附属施設をいう。
(公舎の借受資格)
第3条 公舎を使用することができる市職員は、職務上又は特別の事情により必要のある職員のうち、市長が指定した市職員とする。
(公舎の使用手続)
第4条 公舎を使用しようとする者は、公舎使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、その者に使用を許可することができる。
3 市長は、公舎を使用する者がいない場合において、公舎の管理上必要があると認めるときは、前条に規定する者以外の者に対し、公舎の使用を許可することができる。
(使用料等)
第5条 市長は、公舎の使用を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 公舎の使用料は、月額とし、別表のとおりとする。
3 公舎の使用期間が1か月に満たない場合の使用料は、次のとおりとする。この場合において、円単位未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(1) 入居の日が月の中途である場合は、入居の日の翌日から起算して、当該月の末日に至るまでの期間を日割計算して得た額
(2) 返還した日が月の中途である場合は、当該月の初日から返還した日まで期間を日割計算して得た額
(使用料の減免)
第6条 前条の規定にかかわらず、職員の派遣に係る派遣条件として別段の協定がある場合その他特別の事情があると市長が認める場合には、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入期限)
第7条 使用者は、毎月末日までにその月分の使用料を納入しなければならない。この場合において、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は12月31日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日をもって納入期限とする。
(使用者の公舎保全義務)
第8条 使用者は、公舎及び附属施設について、常に善良な管理者としての注意を払い、これを正常な状態で維持し、使用しなければならない。
(公舎の増改築等)
第9条 使用者は、公舎について増改築、模様替え、工作物の設置等をしようとするときは、市長に公舎増改築等許可申請書(別記第3号様式)を提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の規定により許可を受けて増改築等を行った場合においては、公舎から退去するときに原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は、その使用する公舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(経費の負担区分)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 日常の公舎内の清掃に要する費用
(2) 障子、ふすま等の張替え、畳表替え及びガラスの取替えに要する費用
(3) 汚物、じん芥等の処理に要する費用
(4) 電気、ガス及び水道用器具の破損修理に要する費用
(5) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(6) 電話料
(7) 前各号に掲げるもののほか、使用者が負担することが適当であると市長が認める費用
(滅失、損傷等の届出)
第12条 使用者は、公舎及び附属施設を滅失し、又は損傷した場合は、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第13条 使用者は、故意又は重大な過失により公舎の建物若しくは附属施設を滅失し、又は損傷したときは、原状に復し、又はその修理に要する費用の全部若しくは一部を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、これを減免することができる。
(公舎の返還請求等)
第14条 市長は、使用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、公舎の返還を求めるものとする。
2 使用者は、前項の規定により公舎の返還を求められたときは、その日から14日以内に公舎から退去し、公舎を返還しなければならない。ただし、14日以内に退去することができない場合は、その理由を明らかにした文書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(2) 故意又は過失により公舎及び附属施設を滅失し、又は損傷したとき。
(3) 正当な事由によらないで使用料を2か月以上滞納したとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
2 使用者は、公舎から退去するときは、電気、ガス、水道等の一時停止等必要な措置を執らなければならない。
(検査)
第17条 市長は、使用者の入居前及び退去後において、当該公舎を検査し、必要な措置を執るものとする。
(公舎台帳)
第18条 市長は、公舎台帳(別記第5号様式)を備え、整理しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
経過年数 | 1m2当たり基準使用料 |
鉄筋コンクリート造 | |
新築 | 465円 |
5年 | 447円 |
10年 | 432円 |
15年 | 366円 |
20年 | 338円 |
25年 | 314円 |
30年 | 289円 |
35年 | 267円 |
40年 | 246円 |
備考
1 入居基準について
市から他団体等への派遣を命ぜられ、JR、バス等の公共交通機関を使用した場合、その通勤時間が概ね1時間30分を超える者
2 借上げ基準について
①交通費の支給対象とならないよう、派遣先から2km以内とする。
②派遣先周辺の賃貸アパートの一般的な料金を考慮し、月額賃借料を決定する。千葉市周辺の場合は70,000円以内を目安とする。
3 公舎使用料について
月額使用料の計算方法は、次のとおりとする。
経過年数における1m2あたりの基準使用料に、床面積を乗じる。
なお、徴収使用料は100円単位とし、100円未満は切り捨てる。
(計算例)
新築アパート 床面積24m2の場合
465円×24=11,160円
公舎使用料 11,100円(100円未満切り捨て)
(国家公務員宿舎の使用料を参考に算定 (千葉県は2級地に該当))
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第16条関係)
略
第5号様式(第18条関係)
略