○勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付要綱

平成28年9月20日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)が行う10周年毎の創設記念事業に要する経費に対し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に基づき、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の限度額は、40万円とする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする奉仕団の代表者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更に関しては、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(変更申請)

第6条 申請者は、前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、申請された事項を承認又は不承認するときは、勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助対象事業の実施を中止しようとするときは、勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金実績報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは補助金の額を確定し、勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金確定通知書(別記第7号様式)により、当該報告書を提出した申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、その補助金の交付の決定を受けた申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第11条関係)

 略

勝浦市赤十字奉仕団事業費補助金交付要綱

平成28年9月20日 告示第114号

(平成28年9月20日施行)