○市有地等活用事業プロポーザル審査委員会設置要綱
平成28年9月21日
告示第110号
(設置)
第1条 市有地等の活用者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、市有地等活用事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審査委員会は、市有地等活用事業プロポーザルに関する次の各号に掲げる事項について審査審議し、経過及び結果を市長に報告する。
(1) 提案書等提出された書類の審査
(2) プロポーザルの評価及び活用者の選定
(3) その他活用者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、財政課管財係において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。