○勝浦市空家等対策の促進に関する条例施行規則

平成29年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市空家等対策の促進に関する条例(平成29年勝浦市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定空家等の認定等)

第2条 条例第7条第1項の規定による特定空家等の認定は、特定空家等の認定通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による特定空家等の認定の解除は、特定空家等の認定解除通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(立入調査)

第3条 条例第8条第3項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 条例第8条第4項の証明書は、立入調査員証(別記第4号様式)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第13条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等の適正管理に関する助言・指導書(別記第5号様式)又は口頭により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第13条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適正管理に関する勧告書(別記第6号様式)により行うものとする。

(命令及び事前通知)

第6条 条例第13条第3項の規定による命令は、特定空家等の適正管理に関する命令書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第4項の通知書は、特定空家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(別記第8号様式)によるものとする。

3 条例第13条第4項の意見書は、特定空家等の適正管理に関する命令に係る意見書(別記第9号様式)によるものとする。

(公開による意見の聴取)

第7条 条例第13条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第7項の規定による公告は、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(代執行)

第8条 条例第13条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 特定空家等の適正管理に関する戒告書(別記第12号様式)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 特定空家等の適正管理に関する代執行令書(別記第13号様式)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(別記第14号様式)

(4) 行政代執行法第5条の文書 代執行費用納付命令書(別記第15号様式)

(公示等)

第9条 条例第13条第11項の規定による標識(別記第16号様式)の設置は、当該特定空家等の敷地内で、道路に面する場所その他近隣住民等が見やすい場所に行うものとする。

(緊急措置)

第10条 条例第14条第2項の規定による通知は、特定空家等に対する緊急措置実施通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第8条関係)

 略

第13号様式(第8条関係)

 略

第14号様式(第8条関係)

 略

第15号様式(第8条関係)

 略

第16号様式(第9条関係)

 略

第17号様式(第10条関係)

 略

勝浦市空家等対策の促進に関する条例施行規則

平成29年3月16日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)