○勝浦市掲示板設置及び管理に関する要綱
平成27年8月31日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、行政及び地域活動の情報を幅広く市民に提供することにより、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(設置基準)
第2条 掲示板は、既設の掲示板の設置状況及び市域全体の均衡等を考慮して設置する。
(設置等申請手続)
第3条 掲示板の設置等(建替え・移設・修繕等)を希望する区は、勝浦市掲示板設置等申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(設置及び維持管理)
第4条 掲示板は、前条の規定に基づき、市長が設置する。
2 掲示板の維持管理は、市と各区の共同管理とする。
3 掲示板の維持管理に要する費用は、市が負担する。
(掲示基準)
第5条 掲示板に掲示することができるもの(以下「掲示物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利を目的とする活動、政治活動、宗教活動と認められるものは除く。
(1) 国、県及び市の機関並びにその他の公共団体等の掲示物
(2) 市の機関の共催、後援又は協賛する事業の掲示物
(3) 各区の行事に関する掲示物又は各区で周知を必要とする掲示物
(4) NPO等の非営利団体が行う公共的活動に関する掲示物
(5) 芸術・文化の振興に関する掲示物
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民福祉の向上及び利便を図るため必要と認められるもの
2 掲示をしようとする者は、市長又はその区域の区長の承認を得なければならない。
(掲示期間)
第6条 掲示期間は、原則として4週間以内とする。ただし前条第1号に該当する掲示物で、相応の周知期間が必要と認められるものについてはこの限りでない。
(遵守事項)
第7条 掲示物を掲示した者は、掲示期間終了日までに責任を持って掲示物を撤去しなければならない。
2 前項の規定に違反した掲示物を発見したときは、市長又は区長は、直ちに掲示関係者に撤去を命ずることができる。
3 前項の命令に従わない場合は、管理者において撤去することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、掲示板の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
略