○勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業補助金交付要綱

平成29年3月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林作物被害を防止するため、農地等及び竹林に鳥獣被害防止柵を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により市が定める被害防止計画に定める対象鳥獣をいう。

(2) 農地等 市の区域内に存する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。

(3) 竹林 市の区域内に存する出荷販売に供されるタケノコを生産する竹林をいう。

(4) 鳥獣被害防止柵 有害鳥獣による農作物等の被害の防止を目的として設置する別表に掲げる侵入防止柵であって、一定の耐久性を有する構造であるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は次に掲げる事業とする。ただし、他の事業との併用による導入を除く。

(1) 農地等及び竹林に鳥獣被害防止柵を新たに設置する事業(以下「新設」という。)

(2) 農地等及び竹林に設置された既存の侵入防止柵に連続して鳥獣被害防止柵を設置する事業(以下「増設」という。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 農地等及び竹林を使用する権利を有し、現に農地等を本来の目的のために使用している又は竹林をタケノコ生産を目的に適正に管理していること。

(2) 農地等及び竹林の所有権を有し、又は補助事業について農地等及び竹林の所有権を有する者の同意を得ていること。

(3) 市税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助事業に係る資材購入費とし、消費税及び地方消費税の額は、補助対象経費に含まないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は補助対象経費の額又は別表に掲げる鳥獣被害防止柵の区分に応じ同表に定める基準額に鳥獣被害防止柵の延長を乗じて得た額(以下「標準事業費」という。)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度として1万円に満たない場合は対象外とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切捨てた額を補助金の額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業を実施しようとする日の7日前までに、勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 農地等及び竹林の位置図(鳥獣被害防止柵の設置位置が記載されたもの)

(2) 資材購入費の見積書の写し

(3) 鳥獣被害防止柵の仕様が確認できる書類(部材の規格及び数量等が記載されたもの)

(4) 補助事業実施前の写真

(5) 勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業の実施に係る同意書(別記第2号様式。農地等及び竹林の所有権を有しない場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助対象者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 規則第5条に規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(中止又は廃止)する場合には、市長の承認を受けること。ただし、次項に掲げる軽微な変更を除くものとする。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

2 前項第1号における軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 事業実施主体の変更

(3) 第5条に規定する補助対象経費の額の3割を超える増減

(承認の手続き)

第10条 前条第1項第1号に規定する承認を受けようとするときは、勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業補助金変更(中止又は廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第11条の規定により、補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業補助金交付請求書(別記第5号様式)により、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が第10条の規定による届出をし、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

鳥獣被害防止柵の区分

基準額(円/m)

電気柵(1段当たり)

148

ワイヤーメッシュ柵(パネル状)

1,290

金網柵(ロール状)

1,970

注:複数の獣種に対応するため金網柵及び電気柵を組み合わせた複合柵の場合は、それぞれの基準額を足し合わせた合計額を基準額とする。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

勝浦市鳥獣被害防止柵設置事業補助金交付要綱

平成29年3月16日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)