○勝浦市滞納処分の執行停止等に関する事務取扱要綱

平成29年2月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に歳入すべき全ての税並びに税に係る督促手数料及び延滞金(以下「市税等」という。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7及び第15条の8の規定による滞納処分の執行停止等に関し、必要な事項を定める。

(財産調査等)

第2条 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行停止を判断するに当たり、滞納者の財産調査は、次に掲げるものとする。

(1) 不動産調査 滞納者の住民票又は戸籍(法人にあっては商業登記簿謄本)から確認した住所(法人にあっては本社及び支店等の所在地かつ代表者の住所)に基づき当該住所(所在地)を管轄する官公庁へ実態調査及び管轄法務局へ登記情報の調査を行うこと。

(2) 債権調査 滞納者の住民票又は戸籍(法人にあっては商業登記簿謄本)から確認した住所(法人にあっては本社及び支店等の所在地かつ代表者の住所)に基づき税、預貯金、加入保険、給与、売掛金、不動産賃貸等の債権の調査を行うこと。

(3) 臨場調査 滞納者の生活、経営等の実態を確認するため、滞納者の住所(法人にあっては本社及び支店等の所在地かつ代表者の住所)又は滞納者の財産を保有すると認められる第三者の住所(法人にあっては本社及び支店等の所在地)へ臨場し調査を行うこと。

(4) 捜索 前各号に掲げる調査によっても滞納者の財産の有無が判明しない場合その他滞納処分のため必要があると認められる場合において、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第142条に規定する捜索を実施すること。

2 前項の規定にかかわらず、税務署、県税事務所又は市町村(以下「他の執行機関」という。)で執行停止となっている滞納者については、当該他の執行機関から収集した関係資料をもって財産調査を実施したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、破産法(大正11年法律第71号)による破産手続開始決定を受けた滞納者については、官報又は破産管財人が交付する資料をもって財産調査を実施したものとみなす。この場合において、破産手続廃止又は免責の決定があったときは、当該決定をもって差し押さえるべき財産がないものと推定する。

(執行停止要件、無財産)

第3条 法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分をすることができる財産がないときとは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 差押禁止財産以外に差し押さえる財産がないとき。

(2) 差押え又は交付要求による配当が見込めないとき。

(3) 滞納者が、破産法の規定による破産手続、会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の開始決定を受け、配当が見込めないとき。

(4) 滞納者である法人が解散したとき、又は解散の登記はしていないが廃業して将来事業再開の見込みがないとき、かつ、差し押さえるべき財産がないとき。

(5) 滞納者が服役又は拘留中の者で当該滞納税の時効前に出所する見込みのないとき。

(6) 滞納者が死亡した場合において、相続人全員が相続放棄し、相続人がいないとき又はその有無が分からないとき。

(7) 滞納者が死亡した場合において、相続人が限定承認し、かつ、当該相続財産に差し押さえるべき財産がないとき。

(8) 滞納者が国内に財産がなく、かつ、外国に移住又は出国し、徴収困難となったとき。

(9) 滞納者が国内に財産を有しない外国人で、出国し、徴収困難となったとき。

(執行停止要件、生活困窮)

第4条 法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者になったとき。

(2) 滞納者が生活保護基準に近い生活困窮者であって、滞納処分により生活保護法に規定する被保護者となるおそれがあるとき。

(3) 滞納者が市民税の均等割が非課税となる低所得者であって、資力の回復が困難と認められるとき。

(4) 滞納者が満75歳以上又は障害者、要介護状態若しくはこれに準ずる状態であって、資力の回復が困難と認められるとき。

(執行停止要件、財産不明)

第5条 法第15条の7第1項第3号に規定するその所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときとは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者の住所又は居所(法人の場合は代表者住所を含む。以下同じ。)への郵便物が宛て先の住所又は居所に滞納者が居住していないことにより返戻され、かつ、滞納者及び滞納者の財産の所在がともに不明であるとき。

(2) 滞納者の住民票が職権により消除され、かつ、滞納者及び滞納者の財産の所在がともに不明であるとき。

(3) 滞納者である法人の経営実態及び財産の所在がともに不明であるとき。

(4) 滞納者の転出先とされる市町村に実態調査の依頼をした場合に、不明との回答を得たとき。

(執行停止の手続)

第6条 執行停止の決定は、執行停止決議書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の決定を行うときは、滞納者の状況の確認のため、執行停止調書(別記第2号様式)作成し添付するものとする。

3 第1項の決定がなされた場合は、執行停止通知書(別記第3号様式)により、その旨を滞納者に通知するものとする。

(納税義務の即時消滅)

第7条 法第15条の7第5項に規定する徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅できる基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第3条第1項第1号第2号第3号及び第5号に該当し、3年以内に徴収することができないことが明らかであるとき。

(2) 第3条第1項第4号第6号及び第7号に該当するとき。

(3) 第3条第1項第8号に該当し、かつ、帰国が見込めないことが明らかなとき。

(4) 第3条第1項第9号に該当し、かつ、再入国が見込めないことが明らかなとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか特別な事由があると市長が認めるとき。

(執行停止の取消)

第8条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取り消すときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が滞納処分の対象となりうる財産を取得したとき。

(2) 滞納者の住所又は居住及び滞納処分の対象となる財産等の所在が判明したとき。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限る。

(3) 生活保護法の適用を受けなくなったとき。ただし、この場合滞納処分の停止を直ちに取り消さず滞納者の生活状況を調査し、判断を行う。

(執行停止の取消の手続)

第9条 執行停止の取消の手続の決定は、執行停止取消決議書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 前項の決定がなされた場合は、執行停止取消通知書(別記第5号様式)により、その旨を滞納者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市滞納処分の執行停止等に関する事務取扱要綱

平成29年2月28日 告示第35号

(平成29年3月1日施行)