○勝浦市水産業構造改善施設整備事業実施要領
平成27年12月25日
告示第149号
第1 趣旨
勝浦市水産業構造改善施設整備事業(以下「本事業」という。)については、勝浦市水産業構造改善施設整備事業補補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。
第2 事業主体
本事業の事業主体は、交付要綱別表第1経費欄に掲げる団体とする。
第3 事業計画
1 本事業の実施にあたり事業主体は、勝浦市水産業構造改善施設整備事業実施計画書(別記第1号様式)による計画書を提出しなければならない。
2 市長は、前項による事業計画について、次の要件を勘案し、予算の範囲内において助成を行うものとする。
(1) 計画の内容が交付要綱第1条の趣旨からみて適当なものであること。
(2) 一事業実施主体における個々の事業費が原則として50万円以上であること。
(3) 事業主体に事業を行うについての十分な資力及び管理能力があること。
第4 補助対象
1 補助対象は、共同利用施設であり事業効果の期待できるものとし、目的外使用の恐れがないと思われるものとする。
2 既存施設と同規模・同能力の単純な施設更新に係る経費は、補助対象としない。
3 消耗的な資材費、用地買収費、借地料及び補償費等は除くものとする。
4 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又はすでに完了した事業は除くものとする。
5 本事業は単年度に完了するものとする。
第5 事業の実施
1 工事の請負は、原則、競争入札によるものとする。ただし、工事内容その他の事情により事業主体からの申請に基づき、県と協議のうえ、承認した場合はこの限りではない。
2 入札に当たっては、最低制限価格制は採用しないものとする。
第6 事業実施後の措置
1 事業主体の長は本事業により取得し、又は効用の増した施設を、目的に従って、もっとも効率的に運用し、保守管理を行わなければならない。
2 事業主体の長は本事業により取得し、又は効用の増した施設について、その運用状況を毎年度末で取りまとめ、勝浦市水産業構造改善施設整備事業施設運営状況報告書(別記第2号様式)により事業実施後5年間市長に報告しなければならない。
3 水産物保管施設、冷凍冷蔵施設の事業主体の長は、市長が当該施設に保管している水産物を市場に放出するよう指示した場合はその指示に従うこと。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3関係)
略
第2号様式(第6関係)
略