○勝浦市機構集積協力金交付要綱

平成29年10月19日

告示第97号

(趣旨)

第1条 市長は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積及び集約化を推進するため、予算の範囲内において、交付対象地域又は交付対象者(以下「交付対象者等」という。)に対し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2に基づく機構集積協力金を交付するものとし、その交付に関しては、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)、千葉県農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱(平成26年5月26日付け農振第397号)勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。

(交付対象者等)

第4条 機構集積協力金の交付を受けることができる交付対象者等は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の1に定める交付対象地域

(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者

(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の1に定める交付対象者

(機構集積協力金の交付要件)

第5条 機構集積協力金の交付要件は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の1及び国実施要綱別記2の第10の4の(1)の交付基準に基づき千葉県が定める交付基準の条件

(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の2に定める交付要件

(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の2に定める交付要件

(機構集積協力金の額)

第6条 機構集積協力金の額は、国実施要綱別記2の第5の3、別記2の第6の3及び別記2の第7の3に定める額の範囲内で、国実施要綱別記2の第10の4の(1)の交付基準に基づき千葉県が定めた額とする。

(交付の申請)

第7条 機構集積協力金の交付を受けようとする交付対象者等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)(別記第2号様式)又は経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)(別記第3号様式)

(3) 耕作者集積協力金交付事業 耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(自作地))(別記第4号様式)又は耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(貸借地))(別記第5号様式)

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、機構集積協力金交付決定通知書(地域タイプ)(別記第6号様式)又は機構集積協力金交付決定通知書(個人タイプ)(別記第7号様式)により交付対象者等に通知するものとする。

2 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知とみなす。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により機構集積協力金の交付決定通知を受けた交付対象者等(以下「交付決定者等」という。)が、機構集積協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について、既に機構集積協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(1) 機構集積協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合

(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付を受けた者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

2 前項の規定にかかわらず、市長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定を取り消さないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が農地中間管理機構から返還された場合等やむを得ない事情がある場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、農地中間管理機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度分の予算に係る機構集積協力金から適用する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第9条関係)

 略

勝浦市機構集積協力金交付要綱

平成29年10月19日 告示第97号

(平成29年10月19日施行)