○勝浦市機構集積協力金交付要綱
平成29年10月19日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積及び集約化を推進するため、予算の範囲内において、交付対象地域又は交付対象者(以下「交付対象者等」という。)に対し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2に基づく機構集積協力金を交付するものとし、その交付に関しては、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)、千葉県農地集積・集約化対策事業補助金交付要綱(平成26年5月26日付け農振第397号)、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の1に定める交付対象地域
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の1に定める交付対象者
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第5の1及び国実施要綱別記2の第10の4の(1)の交付基準に基づき千葉県が定める交付基準の条件
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第6の2に定める交付要件
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第7の2に定める交付要件
(機構集積協力金の額)
第6条 機構集積協力金の額は、国実施要綱別記2の第5の3、別記2の第6の3及び別記2の第7の3に定める額の範囲内で、国実施要綱別記2の第10の4の(1)の交付基準に基づき千葉県が定めた額とする。
(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(別記第1号様式)
2 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知とみなす。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について、既に機構集積協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 機構集積協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合
(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付を受けた者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が農地中間管理機構から返還された場合等やむを得ない事情がある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、農地中間管理機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度分の予算に係る機構集積協力金から適用する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第9条関係)
略