○勝浦市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程
平成29年9月29日
水道課管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、勝浦市水道事業条例(昭和35年勝浦市条例第37号。以下「条例」という。)第10条の4に規定する資格を有する者のうちから、技術管理者の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、市長が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督しなければならない。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(職務の補助者)
第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、条例第10条の4に規定する資格を有する者のうちから技術管理者が指名する。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
4 補助者は、職務を行う場合において、重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。