○勝浦市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行規則、指針及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(実施事業)
第3条 市は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち次に掲げる事業
ア イに規定する第1号訪問事業
イ ロに規定する第1号通所事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 市長は、勝浦市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他本市における地域支援事業の円滑な実施に支障が生じることが予想される場合においては、前項の規定に関らず、当該事業者の指定を行わないことができる。
3 指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 施行規則第140条の63の7に規定する市が定める期間は、指定事業者の指定の日から起算して6年とする。
(変更等の届出)
第7条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる指定事業者の指定に係る申請事項に変更があったときは、10日以内に、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者申請事項変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届出するものとする。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者に係る事業の廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により、市長に届出するものとする。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者に係る事業の廃止・休止・再開届出書により、市長に届出するものとする。
(指定の更新の申請)
第8条 法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新に係る申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(別記第5号様式)により行うものとする。
3 第5条第3項の規定は、指定事業者の指定の更新を受けた者について準用する。
(指定の取消し)
第9条 法第115条の45の9に規定する指定事業者の指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消等通知書(別記第7号様式)により行うものとする。
(公示)
第10条 市長は、指定事業者の指定、指定の更新、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は第7条第2項の規定による事業の廃止の届出の受理をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、指定を取り消し、又は事業の廃止の届出の受理をした場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 事業の種類
(指定事業者情報の提供)
第11条 市長は、指定事業者に関する情報のうち次に掲げる事項について、必要に応じ、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 前条各号に掲げる事項
(2) 事業の休止及び再開に関する事項
(3) 運営規程
(4) 介護保険事業所番号
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定事業者又は受託者による経理等)
第12条 指定事業者又は法第115条の47第4項の規定により総合事業実施の委託を受けている者(以下「受託者」という。)は、総合事業に係る経理について他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 指定事業者又は受託者は、前項の実施状況を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(指導及び監査)
第13条 市長は、市の総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者に対し、指導及び監査を行うことができる。
(利用者の遵守事項)
第14条 総合事業を利用する居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)は、総合事業の利用による健康被害を防止するため、定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、総合事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長(法第115条の45の3の規定により利用者が指定事業者の当該指定に係る総合事業を行う事業所により行われる当該事業を利用している場合又は法第115条の47第4項の規定により利用者に係る総合事業を委託している場合にあっては、市長及び指定事業者又は受託者)に報告しなければならない。
(費用の負担)
第15条 利用者は、総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に要した費用のうち利用者が負担すべきものとして別に定める額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 利用者は、法第115条の45の3の規定により指定事業者の当該指定に係る総合事業を行う事業所により行われる当該事業を利用している場合は、利用料を当該指定事業者に直接支払わなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第9条関係)
略