○勝浦市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成30年2月26日

告示第24号

(設置)

第1条 市内に生息する鳥獣による農林業被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、勝浦市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により市が定める勝浦市被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の職務を行う。

(1) 地域住民と連携した対象鳥獣(市の区域内における農林業等に係る被害の原因になっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするものをいう。以下同じ。)の追い払い活動及び侵入防止柵の適正管理に係る指導又は助言等、被害防止対策の推進に関すること。

(2) 対象鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(3) 対象鳥獣の捕獲用わな等の適正管理に関すること。

(4) 対象鳥獣による被害を防止するための技術の向上及び普及指導に関すること。

(5) その他市長が鳥獣による被害を防止するために必要と認める事項

(実施隊員)

第3条 市長は、法第9条第3項第1号の規定により、鳥獣被害対策実施隊員として、次に掲げる職にある者を指名する。

(1) 農林水産課長

(2) 農林水産課農林係長

(3) 農林水産課農林係員

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、農林水産課長をもって充てる。

3 副隊長は、農林水産課農林係長をもって充てる。

4 隊長は、実施隊の業務を統括する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 実施隊の庶務は、農林水産課農林係において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成30年2月26日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成30年2月26日 告示第24号
平成30年12月13日 告示第126号