○勝浦市都市部官民境界基本調査基準点管理保全要綱

平成30年3月7日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、都市部官民境界基本調査基準点の一般的な取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において都市部官民境界基本調査基準点とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定による都市部官民境界基本調査の実施に伴い、都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成2年8月31日総理府令第42号)に基づいて国土交通省が設置した都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点、都市部官民境界基本細部点で、市に移管されたものをいう。

(管理主体)

第3条 勝浦市における都市部官民境界基本調査基準点(以下「基準点」という。)の管理保全の主管課は、都市建設課とする。

(管理保全)

第4条 何人も、滅失、き損その他の行為により、基準点の効用を害してはならない。

2 市長は、基準点の配置図、設置状況を整理し、使用者の報告によるほか都市部官民境界基本三角点については地籍調査が実施されるまでの間必要に応じて現地調査を行い、その保全に努めなければならない。

3 前項により、基準点の異状が明らかになった場合は、当該基準点の再設又は移転、撤去、廃棄等必要な措置を講じなければならない。また、工事施行者、土地所有者等から基準点の移転の請求があったときは、国土調査法第30条の規定に基づき、これを移転するものとする。

併せて、国土交通省土地・建設産業局地籍整備課及び千葉県知事、敷地の所有者等への廃止の通知及び占用の終了の処理(占用物件となっている場合)を行う。

4 工事を行う者又はその工事の請負人は、事前に基準点の調査を行い、工事施行により公共基準点の効用を害することのないよう保全のための措置を講じなければならない。

(基準点の使用)

第5条 基準点を使用して測量をしようとする者は、都市部官民境界基本調査基準点使用承認申請書(別記第1号様式)により市長に申請し、都市部官民境界基本調査基準点使用承認書(別記第2号様式)を受けるものとし、測量を完了した後は、直ちに、都市部官民境界基本調査基準点使用報告書(別記第3号様式)により使用結果を報告するものとする。

2 前項にかかわらず地積測量図等を作成するための測量に関し、国又は他の地方公共団体等(その他の公共団体)及び土地家屋調査士会は、都市部官民境界基本調査基準点使用包括承認申請書(別記第4号様式)により市長に申請し、都市部官民境界基本調査基準点使用包括承認書(別記第5号様式)により、使用承認を受けることができるものとし、その承認を受けた者は、定められた期日までに都市部官民境界基本調査基準点使用包括報告書(別記第6号様式)により使用結果を報告するものとする。

3 基準点を使用して測量をしようとする者は、使用する前に当該土地又は建築物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)に都市部官民境界基本調査基準点使用承認書又は都市部官民境界基本調査基準点使用包括承認書を呈示し、立ち入りの許可を受けなければならない。

(基準点の移転又は一時撤去)

第6条 基準点の移転をしようとする者又は基準点の付近でその効用を害する恐れがある行為により基準点を一時撤去しようとする者は、その行為の1ヶ月前までに都市部官民境界基本調査基準点(移転・一時撤去)承認申請書(別記第7号様式)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に正当な理由があると認める場合は、速やかに都市部官民境界基本調査基準点(移転・一時撤去)承認書(別記第8号様式)により承認するものとし、移転又は一時撤去の必要がないと認めるときは、申請者にその旨を通知するものとする。

3 申請者は、前項の承認による移転又は一時撤去の復元を完了したときは、速やかに都市部官民境界基本調査基準点(移転・一時撤去)完了報告書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(基準点の復旧)

第7条 基準点を滅失、き損した者は、市長と協議の後、当該基準点を復旧しなければならない。

2 当該基準点を復旧することが困難であり、やむを得ないと市長が認めた場合は、前条に規定する移転の方法によることができる。

(費用の負担)

第8条 第6条に規定する基準点の移転・一時撤去に要する費用は、当該申請者が負担するものとする。ただし、基準点の設置されている土地所有者等からの請求によるもののほか、市長が必要があると認めた場合を除く。

2 前条に規定する基準点の復旧に要する費用は、その原因者が負担するものとする。

(測量業者の選定)

第9条 第6条に規定する基準点の機能回復のための測量は、測量法第55条の規定により、測量業の登録を受けた業者選定し、施行しなければならない。

2 前項の場合において、特に市長が必要と認めた場合にはこの限りではない。

(補則)

第10条 この要綱に定めのない事項についての取扱は、その都度市長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

勝浦市都市部官民境界基本調査基準点管理保全要綱

平成30年3月7日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)