○勝浦市観光ポータルサイト等運用要領

平成30年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要領は、インターネットの利用により勝浦市の観光情報・商業情報提供を目的として開設した勝浦市観光ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)やその他観光情報の発信を目的としたソーシャルネットワークサービス(以下「SNS」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 ポータルサイトの名称は「かつうら潮風散歩道」とする。

(管理運営)

第3条 ポータルサイト及びSNSの運用全般の責任者である運用管理者は、観光商工課長の職にある者をもって充てる。

2 ポータルサイト及びSNSにおける情報発信に係る事務を担当する運用担当者は、観光商工課に所属する職員の他、運用管理者が認めた者に限るものとする。

3 ポータルサイト及びSNSにおける情報発信の内容は、観光情報やイベント情報、市内商業の活性化を促進するための情報とする。

4 ポータルサイト及びSNSの運用に当たっては、個人情報及び守秘を要するデータ等の取扱いには十分に注意し、その管理と保護に努めるとともに、その他関係法令の規定に留意するものとする。

5 新たな情報の発信又は既存の情報の修正及び削除については、運用管理者の決裁を受けるものとする。

6 運用管理者は、定期的にポータルサイト及びSNSの内容を確認するものとする。

(制限事項)

第4条 次に該当するものは、ポータルサイト及びSNSへ掲載してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 情報の内容が主として政治活動、宗教活動を目的としたもの

(3) 第三者を誹謗中傷したり不利益を与えると判断されるもの

(4) 犯罪行為や違法行為に結びつくもの又はそのおそれのあるもの

(5) 勝浦市の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(6) 著作権を有する情報で、著作権者の了解を得ないもの

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

勝浦市観光ポータルサイト等運用要領

平成30年4月1日 告示第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 告示第57号