○勝浦市議会図書室管理規程
平成30年2月27日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する勝浦市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室は、議長の命を受け、議会事務局長がこれを管理する。
(保管図書)
第3条 図書室には、法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物のほか、必要と認められる図書、新聞、諸資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を保管する。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。
(利用)
第5条 図書室を利用することができる者は、議員、市職員及び一般の者とする。ただし、市職員及び一般の者は、議員の調査及び研究に支障のない範囲において利用することができる。
(図書等の閲覧)
第6条 図書等を閲覧しようとする者は、希望する図書等を議会事務局職員に申し出て、図書室において閲覧しなければならない。
2 市職員及び一般の者が図書等を閲覧しようとするときは、閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
(図書等の貸出し)
第7条 図書等の貸出しを受けようとする者は、希望する図書等を議会事務局職員に申し出て、図書貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。ただし、一般の者への貸出しは行わない。
2 貸出しを受けた者は、当該図書等を他の者に転貸してはならない。
3 貸出し期間中でも議会事務局長が必要あると認めたときは、返納を求めることができる。
(損害賠償)
第8条 図書等を紛失し、又は著しく汚損したときは、議会事務局長に届出をし、当該図書等を納付し、又は相当の代価を弁償しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。