○勝浦市教育委員会が行う後援等に関する事務取扱要領

平成30年4月23日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、団体が事業又は行事(以下「事業」という。)を実施するにあたり、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援等を行う基準及びその事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援等 後援又は共催をいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、後援者としての教育委員会の名義の使用を認めることをいう。

(3) 共催 主催者の一員として事業の企画又は実施に教育委員会が参画することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会が後援等を承認することができる事業は、次の各号のいずれかに該当する団体が主催する事業とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益法人

(3) 報道機関

(4) 学術研究機関

(5) その他後援等を行うことが適当と認める団体

2 教育委員会が後援等を承認することができる事業は、市民の教育・文化・スポーツ・レクリェーションの振興に寄与すると認められる事業で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 事業の目的、内容及び開催日程が明確であること。

(2) 広く市民を対象とした事業であること。

(3) 原則として市内が事業の開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市を広く知らしめることができる事業であるときは、この限りではない。

(4) 主催者の所在が明確で、十分な業務遂行能力があると認められること。

(5) 主催者が参加者から入場料等の負担を求めるときは、その額が社会通念上相当な額であること。

(承認の制限)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育委員会は、当該事業に係る後援等を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの。

(2) 売名行為又は専ら営利を目的とするもの。

(3) 特定の宗教若しくは政党を支持し、又は反対する意図があると認められるもの。

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの。

(5) 教育委員会の名誉をき損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの。

(6) その他後援等を行うことが不適当と認められるもの。

(承認の申請)

第5条 後援等の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、事業を実施する日の30日前までに後援等承認申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) 会則・約款等

(4) 役員名簿

(5) チラシ・ポスター等の事業内容のわかる資料

(承認等の通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、後援等をすることが適当と認めたものについては、後援等承認通知書(別記第3号様式)(以下「承認通知書」という。)を、不適当と認めたものについては、後援等不承認通知書(別記第4号様式)を申請団体に交付するものとする。

(承認の条件)

第7条 教育委員会は、後援等の承認に際して、事業の内容等により、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 承認期間は、承認した日から事業の終了の日までとし、その期間は1年を超えないものとする。

(2) 教育委員会は、後援に要する経費の負担をしないこと。

(3) 教育委員会は、後援に係る人的援助は負わないこと。

(4) 教育委員会は、事業又はこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。

(5) 開設又は開催の場所に公衆衛生及び安全配慮の措置が講じられていること。

(6) 承認後において事業計画等に変更が生じたとき又は事業を中止するときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出ること。

(7) その他教育長が必要と認める条件

(承認の取消し)

第8条 教育委員会は、承認通知書の交付を受けた申請団体(以下「後援等事業実施団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認の条件を履行しなかったとき。

(4) その他後援等に適しないと認められる行為があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により後援等の承認を取り消したときは、後援等承認取消通知書(別記第5号様式)を当該後援等事業実施団体に交付するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により後援等の承認を取り消した場合、ポスター等に表示されている後援等の表示を抹消させるものとする。

(事業報告)

第9条 後援等事業実施団体は、事業の終了の日から30日以内に後援等事業実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならい。

(1) 収支決算書(別記第7号様式)

(2) 写真、プログラム、大会結果等の事業実績のわかる資料

(事務処理)

第10条 後援等の承認に関する事務(以下「承認事務」という、)は、当該後援等に最も関わりのある事務を分掌している課等が担当するものとする。

2 承認事務に係る起案については、必ず教育長の決裁を受けるものとする。

この要領は、平成30年5月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

勝浦市教育委員会が行う後援等に関する事務取扱要領

平成30年4月23日 教育委員会告示第2号

(平成30年5月1日施行)