○勝浦市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年4月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のうち同項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 次項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 第1号訪問事業に係るサービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するものをいう。

(2) 介護予防通所介護相当サービス 第1号通所事業に係るサービスのうち、平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するものをいう。

(3) ケアマネジメントA 第1号介護予防支援事業に係るサービスのうち、法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に相当するものをいう。

(一般原則)

第3条 指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、総合事業を利用する居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る総合事業を行う事業所により行われる当該事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基準)

第4条 第1号事業(第1号生活支援事業を除く。)に係る基準は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)の基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。ただし、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(2) 介護予防通所介護相当サービス 介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)の基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。ただし、旧介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(3) ケアマネジメントA ケアマネジメントAの基準は、施行規則第140条の63の6第1号イに規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に相当する基準とする。ただし、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第28条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

勝浦市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年4月1日 告示第123号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第123号