○勝浦市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、内容を審査し、指定の可否を決定したときは、指定居宅介護支援事業所指定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、同項に規定する通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所指定事項変更届出書(別記第3号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定居宅介護支援事業所指定廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請等)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、指定居宅介護支援事業所の指定の更新を決定したときは、指定居宅介護支援事業所更新(却下)決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第84条第1項の規定による指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定居宅介護支援事業所指定(取消し・効力停止)通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、千葉県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定取消年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名及び住所

(8) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業者の名称

(3) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(4) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名

(5) 指定年月日又は指定取消年月日

(6) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(7) サービスの種類

(補則)

第8条 この規則の定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条第1項関係)

 略

第2号様式(第2条第2項関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第4条第1項関係)

 略

第6号様式(第4条第2項関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

参考様式1

 略

参考様式2

 略

参考様式3

 略

付表

 略

別添

 略

勝浦市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年4月1日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)