○勝浦市社会福祉法施行細則

平成30年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可等)

第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記第1号様式)とする。

2 市長は、法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人設立認可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(定款の変更の認可)

第3条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記第4号様式)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(定款の変更の届出)

第4条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(別記第6号様式)とする。

(解散の認可又は認定)

第5条 施行規則第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(別記第7号様式)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定をしたときは、社会福祉法人解散認可(認定)通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(解散の届出)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

(合併の認可)

第7条 施行規則第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(別記第10号様式)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(別記第11号様式)とする。

2 市長は、法第50条第4項及び第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人合併認可通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(現況報告書等)

第8条 法第59条の規定により届け出ることとされる書類のうち、施行規則第2条の41第1号から第13号まで及び第16号に掲げる事項の届出は、現況報告書(別記第13号様式)によるものとする。ただし、施行規則第9条第3号の方法による場合、この限りでない。

2 法第59条の規定により届け出ることとされる書類のうち、施行規則第2条の41第14号に掲げる事項の届出は、社会福祉充実残額算定シート(別記第13号様式の2)によるものとする。ただし、施行規則第9条第3号の方法による場合は、この限りではない。

(隣保事業の開始届)

第9条 法第73条の規定により読み替えて適用する法第69条第1項の規定による届出は、隣保事業開始届出書(別記第14号様式)により行うものとする。

(隣保事業の変更届等)

第10条 法第73条の規定により読み替えて適用する法第69条第2項の規定による変更の届出は、隣保事業変更届出書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 法第73条の規定により読み替えて適用する法第69条第2項の規定による廃止の届出は、隣保事業廃止届出書(別記第16号様式)により行うものとする。

(補則)

第11条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条第1項)

 略

第2号様式(第2条第2項)

 略

第3号様式(第2条第3項)

 略

第4号様式(第3条第1項)

 略

第5号様式(第3条第2項)

 略

第6号様式(第4条)

 略

第7号様式(第5条第1項)

 略

第8号様式(第5条第2項)

 略

第9号様式(第6条)

 略

第10号様式(第7条第1項)

 略

第11号様式(第7条第1項)

 略

第12号様式(第7条第2項)

 略

第13号様式(第8条第1項)

 略

第13号様式の2(第8条第2項)

 略

第14号様式(第9条)

 略

第15号様式(第10条第1項)

 略

第16号様式(第10条第2項)

 略

勝浦市社会福祉法施行細則

平成30年4月1日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)