○勝浦市インターンシップ実施要綱

平成30年6月1日

告示第74号

(要綱の目的)

第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)が実施するインターンシップに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(インターンシップの目的)

第2条 インターンシップは、次条に定める学生等に対し、市における就業体験の機会を設けることにより、職業意識の向上及び市政に対する理解の促進を目的とする。

(インターンシップの対象者)

第3条 インターンシップの対象者(以下「実習生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等学校等(以下「大学等」という。)の学生及び生徒(以下「学生等」という。)とする。

(実習生の受入手続き等)

第4条 大学等の代表者は、その教育の一環として市における学生等の実習を希望するときは、市長に対して勝浦市インターンシップ実習申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項に留意し、実習受入の可否を決定し、勝浦市インターンシップ実習受入可否決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(1) 実習を実施することで、第2条に規定する目的が達成できること。

(2) 大学等において、事前の学習やインターンシップ終了後の評価を行うなど、実習を効果的に実施するための措置を講じていること。

(3) 市が行う業務に支障がないこと。

3 学生等の受入れを決定した場合は、市は大学等と勝浦市インターンシップ実習に関する協定書(別記第3号様式)により、協定を締結する。

(報酬等)

第5条 市は、実習生に対して、賃金、報酬、手当、旅費その他一切の金品を支給しない。

(実習生の身分)

第6条 市は、実習生に対し、市の職員としての身分を付与しない。

(実習に専念する義務)

第7条 実習生は、市職員の指示に従い、実習期間中は、実習に専念しなければならない。

(法令遵守義務)

第8条 実習生は、実習期間中は、市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第9条 実習生は、市の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(守秘義務)

第10条 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

2 実習生は、個人情報の取扱いについて、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 実習生は、この実習に関して知り得た個人情報について、実習を行うため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。また、個人情報を使用する場所については、市職員の指示した場所とする。

(2) 実習生は、市職員の指示又は承諾があるときを除き、この実習を行うために市から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

3 実習生は、実習の成果として論文等を外部に発表しようとする場合は、事前に市長の承認を得なければならない。

(実習中における事故の責任等)

第11条 大学等及び実習生は、実習期間中の事故等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。

2 市は、実習受入先での安全確保にあたることとし、実習中及び実習先と往復途上における事故に関しては、大学等及び実習生が、自らの責任において対応しなければならない。

3 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。

4 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、市は一切の責任を負わない。

5 実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等及び実習生は当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。

(実習生の提出書類)

第12条 実習生は、前5条の規定を遵守するため、市に対して誓約書(別記第4号様式)を事前に提出しなければならない。

(実習の中止)

第13条 市は、実習生が前6条の規定に違反する行為を行ったときは、実習生の実習を中止することができる。この場合、市は大学等にその旨を通知するものとする。

(実習の証明)

第14条 市は、大学等が、実習生の実習内容等について証明を求めたときはこれを行うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第12条関係)

 略

勝浦市インターンシップ実施要綱

平成30年6月1日 告示第74号

(平成30年6月1日施行)