○勝浦市小規模事業者融資資金利子補給金交付要綱
平成30年6月25日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における小規模事業者の経営の安定化及び資金調達の円滑化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から小規模事業者経営改善資金融資及び普通融資(以下「融資」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内においてその利子の一部を補助する補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有する者であること。
(2) 個人事業主にあっては、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
(4) 勝浦市商工会(以下「商工会」という。)から経営指導を受け、融資を受けていること。
(5) 普通融資にあっては勝浦市創業支援事業計画に基づく支援の対象となる者であること。
(利子補給の期間)
第3条 利子補給の期間は、融資の最初の利子支払日の属する月から起算して5年以内とする。
(利子補給金の額)
第4条 市長は、交付対象者に対し、別表第1のとおり利子補給率及び利子補給限度額の範囲内において利子補給金を交付することができる。
2 前項に規定する利子補給金の交付は、商工会に対して利子補給金を交付することにより行うものとし、商工会に利子補給金を交付したときは、当該交付対象者に交付したものとみなす。
(利子補給金に係る請求等の権限の委任)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、交付申請、交付請求及び受領に関する一切の権限を商工会に委任するものとし、委任状(別記第1号様式)を商工会を経由して市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第6条 商工会は、勝浦市小規模事業者融資資金利子補給金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、支払年の翌年1月31日までに、利子補給金の交付を市長に申請しなければならない。
(1) 同意書(別記第3号様式)
(2) 勝浦市小規模事業者融資資金利子補給金明細書(別記第4号様式)
(3) 公庫が発行する返済予定表
(4) 公庫が発行する支払済明細書
(5) 交付対象者が法人の場合にあっては履歴事項全部証明書、個人事業主の場合にあっては住民票
(6) 市税に係る滞納のないことがわかる書類(滞納のない証明書)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利子補給金の受領等)
第9条 商工会は、前条に規定する請求書により利子補給金の交付を受けたときは、交付対象者に利子補給金を速やかに交付しなければならない。
(利子補給金の返還)
第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認める者に対して、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該通知又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は融資の貸付条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第51号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の勝浦市小規模事業者融資資金利子補給金交付要綱の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の勝浦市小規模事業者融資資金利子補給金交付要綱の規定は、令和3年度分の予算から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 利子補給率 | 利子補給限度額 | |
小規模事業者経営改善資金融資 | 設備資金 | 年1.0%以内 | 20万円 |
運転資金 | 年1.0%以内 | 20万円 | |
普通融資 | 設備資金 | 年1.0%以内 | 20万円 |
運転資金 | 年1.0%以内 | 20万円 |
備考 複数の資金貸付けを受けている場合の利子補給限度額は、20万円とする。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第9条関係)
略