○勝浦市産後ケア事業実施要綱

平成30年8月7日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後に家族等から家事や育児の援助が十分に受けられない等の理由から、特に支援を必要とする母子に対し、健やかな育児ができるよう支援することを目的として、心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、次項及び第3項に規定する者(医療行為の必要な者又は感染症状がある者は除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 出産後の身体的な不調がある者

(2) 出産後の心理的な不調がある者

(3) 家族等から家事、育児等の十分な援助が受けられない者

(4) その他、特に支援が必要であると認められる者

2 訪問型の産後ケア事業における利用対象者は、申請時において市内に住所を有し、かつ、居住している出産後4か月未満の母親及び生後4か月未満の新生児又は乳児とする。

3 デイサービス型の産後ケア事業における利用対象者は、申請日において市内に住所を有し、かつ、居住している出産後1年未満の母親及び生後1年未満の新生児又は乳児とする。

(事業の実施)

第3条 事業は、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が実施する。

(事業の種別、実施方法及び内容)

第4条 事業の種別、実施方法及び内容は、次のとおりとする。

種別

実施方法

内容

訪問型

委託医療機関の助産師等の専門職を、支援を必要とする母子の居宅に派遣させ、事業を実施する。

① 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

② 褥婦に対する療養上の世話

③ 産婦及び乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

④ 褥婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング

⑤ 育児に関する指導及び育児サポート

⑥ その他産後ケアに必要な内容

※原則として、①及び②を実施し、必要に応じて③から⑥を実施する。

デイサービス型

支援を必要とする母子を、委託医療機関又は委託医療機関が運営する施設に来所させ、個別又は集団で事業を実施する。

(事業の利用回数)

第5条 事業を利用できる回数は、前条に規定する種別の利用回数を通算して14回以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、勝浦市産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記第1号様式)に母子健康手帳の写し等必要書類を添えて、利用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、妊娠32週から行うことができるものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を当該利用申請者に対して、勝浦市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知を受けた利用申請者に対し、勝浦市産後ケア事業利用券(別記第3号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用の方法)

第8条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用する7日前までに委託医療機関に利用の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により、委託医療機関に利用の申込みを行った利用者は、事業を利用しようとする際に、委託医療機関に対して利用券を引き渡すものとする。

(費用の負担)

第9条 事業を利用した者は、市長と委託医療機関が締結した委託契約書に記載された委託料(以下「委託料」という。)の一部を自己負担するものとし、委託契約書に記載された利用者負担金額を、委託医療機関に対し直接支払うものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前条第2項に規定する利用の申込みを行った利用者は、委託医療機関への申し出をすることなく事業を利用しなかったときは、これを利用したものとみなして、利用者は委託契約書に記載された利用者負担金額を委託医療機関に支払わなければならない。

(免除)

第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、費用を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) その他市長が認める利用者

(事業報告)

第11条 委託医療機関は、勝浦市産後ケア事業実施報告書(別記第4号様式)により、市長に事業の実施内容を当該月ごとに報告するものとする。

(請求及び支払)

第12条 委託医療機関は、事業にかかる委託料の支払いを受けようとするときは、委託料から第9条に規定する利用者が支払うべき自己負担額を減じて得た額を市長に請求するものとする。

2 委託医療機関は、勝浦市産後ケア事業委託料請求書(別記第5号様式)第8条第2項の規定により利用者から引き渡しを受けた利用券を添えて、当該利用月の翌月の末日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(記録の保存)

第13条 委託医療機関は、事業の適正な実施を確保するため、当該事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、委託医療機関による本事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年11月1日告示第113号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年9月20日告示第40号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

勝浦市産後ケア事業実施要綱

平成30年8月7日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)